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フリーで仕事してますが、雑所得を入力すると、還付金がなぜ増える?

確定申告を国税局のサイトで入力して作成していますが、フリーなので雑所得に収入を入力しています。 それで、今年から源泉徴収税額と左の内、未納付の源泉徴収税額という二つの入力項目ができていて悩んでいます。 まず、一箇所から収入の8割以上をいただいています。 そこは源泉徴収分毎月引かれているので、源泉徴収税額に惹かれている金額を入力、左の内、未納付の源泉徴収税額には0を書いています。これはわかるのですが、ほかに引かれていないところを入力して、たとえば10万雑所得があったとすると、源泉徴収税額の欄に1万円、左の内、未納付の源泉徴収税額にまだ払っていないので1万円と書きました。すると、還付金が上がったのです。 通常、源泉徴収を払っていないので還付金の中から引かれるとおもっていたので、何か間違っているのではとおもっています。 ちなみに、今年は赤字になるとおもうのですが、払っている源泉徴収の金額より還付金が多いってことはありえるのでしょうか?今のところはほぼ同じぐらいなのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>自動的に還付される税金から… まだ誤解があるようですが、「自動的に還付」と言うことはありません。 確定申告とは、まず、源泉徴収のあるものもないものもすべてひっくるめて、全体の所得額からの納税額を計算します。 次に、ここで計算できた納税額と、前払いした源泉税とを比較して、足りなければ追納、余れば還付ということです。 >税務署で別に払いに行かなければ… 納税額が発生した場合は、もちろん税務署の窓口で払ってもよいですが、郵便局や銀行、農協等でも払うことができます。 申告書と当時に、「口座振替依頼書」を提出しておけば、自動引き落としにもなります。現金で払う場合に比べて約 1ヶ月あとで引き落とされます。

muxic
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>フリーなので雑所得に収入を入力しています… どのようなご商売にせよ、雑所得ではなく「事業所得」でしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >源泉徴収税額と左の内、未納付の源泉徴収税額という二つの入力項目が… よく分かりませんが、「確定申告書 B」ですよね。 第二表の左側、住所氏名欄のすぐ下「所得の内訳 (源泉徴収税額)」欄と、そこから一番下「配当所得・雑所得・・・・・・に関する事項」欄の、両方に記入したのではありませんか。 上のほうは事業所得、下のほうが雑所得その他用です。 >未納付の源泉徴収税額にまだ払っていないので1万円と書きました… この欄は意味が違うでしょう。源泉が引かれていない10万円は未納付でなく、「源泉徴収されていない」お金です。未納付とは、本来源泉徴収されなければならないが、何かの都合でされていないことです。 個人事業主だからと言って、何から何まですべて源泉徴収されるわけではありません。むしろ、されないほうが多いのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm >源泉徴収を払っていないので還付金の中から引かれるとおもっていた… 源泉徴収されていないお金は、自ら税額を計算して自ら納めます。これが確定申告というものです。 >払っている源泉徴収の金額より還付金が多いってことはありえる… どんなに赤字を出しても、国が補てんしてくれるようなことは絶対にありません。

muxic
質問者

補足

>源泉徴収されていないお金は、自ら税額を計算して自ら納めます。これが確定申告というものです。 ということは、自動的に還付される税金から引かれるわけではなく、税務署で別に払いに行かなければ行けないということでしょうか。 今、インターネットで確定申告をしていて、できれば郵送で済ましたいとおもっています。 よろしくお願いいたします。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

まず、どういうお仕事かわかりませんが、フリー=雑所得ではないと思います。事業所得では? そして、未納付の源泉徴収税額がある方は、「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄に内書きされています。 と、税務署からのパンフにあるようです。源泉徴収のない場合は記入の必要はありません。 いろいろ勘違いされているようですから、税務署に出向いて説明を受けるほうがいいと思います。

muxic
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく見たら、申告書Aのほうにはいってました。私みたいなのはBでした。

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