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所得税の計算方法

所得税はどうやって計算されるのでしょうか? 給料35万円(総支給)で扶養家族が2人(妻と2歳の子供)国保で年金未加入です。生命保険、学資保険の合計金額が4万円です。

みんなの回答

回答No.4

#1です。時期的に年末調整や確定申告のご質問が多いので、年間の給与総額と早合点してしまいました。 少なすぎる・・・少なすぎる・・・と思いつつ、回答を書いてしまいました。すみません。 rimiffy2さんの場合、#2さんが提示されている月額表からいうと、扶養がお二人なので、月々12,710円源泉徴収され、1月から35万円のお給料をお受け取りになられていると仮定した場合、1年間で152,520円源泉徴収されることになります。 次に、この場合の年末調整ですが、給与総額が420万円(この金額が源泉徴収票の支払金額になります。)ですので、給与所得控除後の金額は282万円(この金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額となります。)となります。 給与所得控除とは、給与所得者だったら、これくらいの経費があるだろうという仮定に基づいて決められた制度です。基本的にはhttp://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/14-2.pdf の表にあてはめて計算します。 次に、社会保険料等の金額を計算します。 国民健康保険料の金額がわかりませんので、1年間で30万円支払ったと仮定します。生命保険料等は月々38,000円お支払いだということですので、控除額は5万円となります。よって、30万円+5万円=35万円となります。 次に、基礎控除等の金額を計算します。 rimiffy2さんの場合、奥様が専業主婦であると仮定して、38万円×3名=114万円控除できます。 そして、社会保険料等の金額35万円と基礎控除等の金額114万円を足します。(149万円(この金額が源泉徴収票の所得控除後の額の合計額になります。)) 次に、先ほどの給与所得控除後の金額282万円から所得控除後の額の合計額149万円を引きます。(133万円) 次に、133万円に税率10%を掛けます。(133,000円) この税率はここで差し引かれた金額によってhttp://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htmのように段階的に決められています。(平成19年度は改正されます) 次に、算出された税額133,000円に定率減税率10%(平成17年度まで20%でしたが、平成18年度は10%、平成19年度には廃止される制度です。)を掛けます。(13,300円)、そして、133,000円から定率控除額13,300円を引きます。(119,700円(この金額が源泉徴収票の源泉徴収税額の金額になります。)) 最後に、最初に算出した源泉徴収税額152,520円から先ほど算出した税額119,700円を引けば年末調整還付金額が計算できます。(32,820円) 長々となりましたが、これが所得税の計算方法です。 所得税の金額を少なくしたいのであれば、個人的には、国民年金や個人型確定拠出年金をお支払いになることをお勧めします(お金に余裕があるのであればですが)。これらの支払金額は国民健康保険と同様に全額控除の対象となりますので、現在の預金の金利に比べれば断然お得です。ただし、個人型確定拠出年金の商品によっては、元本割れになる場合もございますので、よく調べてからご加入下さい。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

>社会保険というのは厚生年金や健康保険のことですよね? 私はそれがありません。国保は控除にはならないのですか? 国保も社会保険料ですから、全額控除されます。 しかし、給与天引きではないでしょうから、おそらく、毎月の給料では反映できず、年末調整で証明書添付にて1年分の控除が受けることになると思います。 (国税庁や国保のサイトで見つからなかったので、下記サイトを参考にしました) http://www.city.sapporo.jp/nishi/annai/tax_k_shinkoku.html >また生命保険等は夫婦だけで38000円毎月払っていますので50000円控除になります。 ええ、そうですね。 私も年末調整で満額の5万円控除を受けています。 あなたの給料ですと、おそらく税率10%だと思われますので、5万×0.1=5千円ぐらい戻ってきます。 (昨年までの定率減税制度が今年も継続されますと、所得税は2割引きで、生保控除による還付も2割引の4千円ぐらい。) 前記の社会保険料控除も、税率を掛け算した分しか戻ってこない点は同じです。社会保険料の場合は全額控除ですが、控除額そのものが戻ってくるのではなく、控除額×税率10%が戻ってきます。 >月額の所得税が40000円だったとすると一年間で48万円で保険代5万が控除されるってことですよね? 税額が 48万-5万 ということですか? それは違います。上記の通り 48万-5千 ぐらいです。 >あと所得税が控除されるものはありますか? ありますよ。 1年間の医療費が10万超えた場合(医療費控除)とか、災害や盗難に遭ったとき(雑損控除)とか。 下記の国税庁サイトを参照 その1 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm その2 http://www.taxanser.nta.go.jp/2030.htm これらも、やはり、控除額×税率が戻ってきます。 ただし、年末調整できないので、翌年以降に税務署へ還付申告(確定申告)しにいかないと戻ってきません。 あと、税率を掛け算するのではなく、控除額そのものが戻ってくるタイプの控除もあります。 住宅ローン減税は、その一種です。 下記の国税庁サイト参照。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1200.htm >また私はボーナスがないのですが、ボーナスがある人はボーナスも所得税がかかるので所得税がプラスされるんですよね? ええ、そうです。ボーナスから天引きされます。前回の私の回答の通りです。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

おそらく、月額をお知りになりたいんですね? まず、月給から社会保険料(健保・年金・失業保険)を差し引きます。 年金未加入とのことですが、社会保険料合計4万円ぐらいですか? 次に、この表を見ます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm の中の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」です。 あなたの場合は、扶養者3人のところを見ます。 なお、ボーナスからも所得税が引かれますが、上記リンクの「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を見ればわかります。 なお、生命保険料などによる控除は、毎月の所得税とは関係なく、12月の年末調整で一括に清算されます。 年末調整については、 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/4045-2.pdf を参照。 学資保険のことは私はわかりませんが、公的な社会保険料以外の保険に対する所得税法上の控除の対象は、生保(一般生保)と個人年金保険料(積み立て的な年金タイプの生保)、および、損害保険料の3種しかありません。(厳密には、損保控除も2種類に分かれますが) 学資保険が控除の対象になるかどうかは、学資保険のタイプによるかもしれませんが、わかりません。

rimiffy2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。社会保険というのは厚生年金や健康保険のことですよね? 私はそれがありません。国保は控除にはならないのですか?また生命保険等は夫婦だけで38000円毎月払っていますので50000円控除になります。 月額の所得税が40000円だったとすると一年間で48万円で保険代5万が控除されるってことですよね?あと所得税が控除されるものはありますか? また私はボーナスがないのですが、ボーナスがある人はボーナスも所得税がかかるので所得税がプラスされるんですよね?

回答No.1

給料35万円(総支給)であれば、所得税は0円です。 計算方法は35万円-65万円(必要経費)=0円です。

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