所得税の計算方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 所得税の計算方法とは、収入から控除額を差し引いた課税所得に対して税率を適用し、所得税を計算することです。
  • 具体的な計算方法としては、収入から基礎控除と給与所得控除を差し引いた金額が課税所得となり、税率を適用して所得税を計算します。
  • 所得税のデメリットとしては、年金の支払いやアルバイトの場合には確定申告が必要など、手続きが必要な点が挙げられます。
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所得税の計算について教えて下さい。

所得税の計算について教えて下さい。 最近、就職したために所得税を払う必要になりました。 それで所得税の具体的な計算の仕方について教えて下さい。 例えば、収入が110万円の人の場合、 生命保険料控除や社会保険料控除、住民税を無視すると、 課税所得は、 110万円 - 38万円(基礎控除) - 65万円(給与所得控除) で、7万円になり、 税率は5%であるため、 所得税は3.5千円になり、 手取り収入は、109.6万円(四捨五入)になる。 という計算は合っていますか? よく103万円の壁がある、と言われますが、 基礎控除と給与所得控除で合計103万円差し引かれるため、 結局、103万円を少し超えるくらいでは対した税金を払う必要がないと思うのですが、 合っていますか? デメリットとしては年金を払う必要がある、とかアルバイトの場合には 確定申告などの手続きをしなければならない、といったことくらいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
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回答No.3

給与所得者の場合であれば、その計算で結構です。 一般的に103万円の壁というのは、本人に税金がかかるというより、 扶養親族等に該当しなくなるという意味合いが強いです。 例えば大学4年生22歳とすると、特定扶養親族に該当し、 その人を扶養する親御さん等は 63万円の扶養控除が受けられます。 これが卒業、就職で110万円の年収になると、 扶養親族には該当せずに控除が受けられなくなります。 したがって親御さん等の年収にもよりますが、 10%とすると6.3万円所得税が増えます。 また住民税も4.5万円増えますので 本人が支払う所得税、住民税が無くても、 世帯合計では逆ザヤになります。 したがって少し超えるぐらいですと、 世帯全体では損になる場合もあります。 年金は、サラリーマンに扶養されている配偶者(旦那さん、奥さん)であれば、 3号被保険者となって年金を支払う必要はありませんが、 それ以外、親に扶養されている子ども等の場合は支払う必要がありますので、 あまり関係ありません。 アルバイトであっても、1か所でちゃんとしているところで働いていれば、 年末調整をしてもらえるので、確定申告の必要はありません。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>例えば、収入が110万円の人の場合、生命保険料控除や社会保険料控除、住民税を無視すると、課税所得は、 110万円 - 38万円(基礎控除) - 65万円(給与所得控除) 税率は5%であるため、所得税は3.5千円になり、手取り収入は、109.6万円(四捨五入)になる。 という計算は合っていますか? そのとおりです。 >よく103万円の壁がある、と言われますが、基礎控除と給与所得控除で合計103万円差し引かれるため、結局、103万円を少し超えるくらいでは対した税金を払う必要がないと思うのですが、合っていますか? そのとおりです。 >デメリットとしては年金を払う必要がある、とかアルバイトの場合には確定申告などの手続きをしなければならない、といったことくらいでしょうか? 年金は働いていてもいなくても納めないといけません。 また、バイトだから確定申告しなければいけないということはありません。 通常、給与所得者の場合、他に所得がある場合などを除き確定申告の義務はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>110万円 - 38万円(基礎控除) - 65万円(給与所得控除)… >で、7万円… 結果は同じなのですが、所得税の算出過程からは、引く順序が違います。 [110万円] - [65万円(給与所得控除)] = [45万円 (所得)]・・・この計算はサラリーマン特有 [45万円 (所得)] - [38万円(基礎控除)] = [7万円 (課税所得)]・・・ここからあとの計算はサラリーマンでも自営業者でも同じ >手取り収入は、109.6万円(四捨五入)になる… >という計算は… 合っています。 >結局、103万円を少し超えるくらいでは対した税金を払う必要がないと… はい、そのとおりです。 >デメリットとしては年金を払う必要がある… 誰かの、俗にいう「扶養に入っている」のですか。 それなら、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、扶養者が親や祖父母などである場合、103万円を 1円でも超えれば扶養者が扶養控除を取れなくなり、 38万 × [税率] 分の所得税当年分と、翌年の住民税 33万 × 10% = 33,000円 上がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 一方、夫婦間の話であれば、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけなので、大きな増税にはなりません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保 については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 130万を境目としているところが多く、103万を少し超えたぐらいでは関係ありません。 3. 給与 (家族手当) については、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者が軽々なコメントをすることは控えます。 >アルバイトの場合には確定申告などの手続きをしなければならない… バイトだからというのでなく、サラリーマンで年末調整を受けなかったら、確定申告の義務が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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