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寡婦控除と内縁扶養控除は両方受けられる?
kamehenの回答
健康保険の扶養に関しては、確かに内縁でも認められるケースがあるようですが、所得税の扶養に関しては、民法上の配偶者でない限りは認められませんので、寡婦控除というのは、所得税のみでの控除ですので、例え健康保険で扶養に入っていたとしても、所得税から行けば、内縁は結婚していない事となりますので、当然、寡婦控除は受けられる事となりますので、大丈夫です。 (もちろん彼は、健康保険の扶養には入っても、所得税の扶養には入れません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
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