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寡婦控除について
私は離婚し、再婚はせず、かつ学生である子供を育てています。専門職の資格があるので世間の一般男性なみの收入があります。この場合でも寡婦控除がうけられるのでしょうか。いままで一度も申請したことはありませんでしたが。
- gannbarich
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税金カテゴリの方が適当かと。 合計所得金額が500万円以下なら該当します。 収入が給与だけなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が500万円以下ということになります。 お子さんが扶養親族なら、「特定の寡婦」です。 過ぎてしまった年については、5年間は確定申告が可能です。
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