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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:寡婦控除について)

寡婦控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 昨年2度目の離婚をした私について、寡婦控除を申請したが反映されていない。再婚後の離婚では控除は受けられないのか調査したが分からない。
  • 昨年の税込収入が約300万で、寡婦控除が受けられる場合は、申請方法や控除額の変動について教えてほしい。
  • 年末調整をもらったばかりで、訂正が可能な場合もあると思っている。寡婦控除の申請方法など詳細を教えてほしい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >再婚した後の離婚では控除は今後受けることはできなくなるのか… 「再婚は不可」という要件はありませんので申告できます。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ns2005さんのケースは、以下の部分が該当します。 >>…納税者本人(ns2005さん)が、…その年の12月31日の現況で(平成24年12月31日の時点で)、次のいずれかに当てはまる… >>(1)…離婚した後婚姻をしていない…生計を一にする子がいる…子は、総所得金額等が38万円以下、他の人の…扶養親族となっていない(元ご主人やほかの家族の【税法上の】扶養親族になっていないということ) 娘さんは「現在7才」とのことですから、総所得金額等は問題ないでしょう。(子役タレントのような職業もあるので絶対ではありませんが) なお、「私の扶養となっています。」というのは、以下の「住民税に関する事項」の欄に「娘さんの情報を記入した(【税法上の】扶養親族とした)」という意味ですよね? 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 元ご主人も「娘さんと養子縁組して養育費を支払っている」というような場合は「寡夫控除」の申告ができる可能性がありますが、そのようなことがなければ、「他の人の…扶養親族となっていない」の部分も問題ありません -------- <特定の寡婦> >>寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を…35万円とする… >>(1)夫と…離婚した後婚姻をしていない人…【該当】 >>(2)扶養親族である子がいる人…【寡婦に該当するなら該当】 >>(3)合計所得金額が500万円以下であること。…【該当】 >控除が受けれるようでしたら、どのくらい変わるのか(昨年の税込収入は約300万です) 以下の簡易計算機の「給与収入」に300万円、「その他控除」に35万円(住民税は30万円)を入力して比較してみて下さい。 所得税・住民税合わせて「4万8千円」くらい減税になります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも「目安」です。 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html >どのように申請を変更すればいいのか… 勤務先で「年末調整」のやり直しをしてもらえるならば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再度提出するだけです。 『[PDF]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ◇「3.特別の寡夫」に○をします。 ◇裏面(2ページ目)の注意書きに従って、「左記の内容」欄に記入します。 >>3 記載についてのご注意 >>(2)「左記の内容」欄には、それぞれ次の事項を記載してください。 >>ロ 寡婦……「離婚(による)」「生計を一にする子(娘さん)の氏名」「その子(娘さんの)の平成24年中の所得の見積額」 >>「(11)特別の寡婦」…に該当する人については、…平成24年中の所得の見積額(→勤務先からの給与所得以外に所得がなければ、「勤務先の給与で得た所得」が「平成24年中の所得」ということです。) ※「勤務先の給与で得た所得」=「給与所得控除後の金額」 ◇異動月日及び事由 「○月○日離婚」というように記載して下さい。 ◇「住民税に関する事項」の欄に「娘さんの情報」を記入するのを忘れないで下さい。 --------------- 「年末調整のやり直し」をしてもらえない場合は、税務署に「確定申告書」を提出します。 「確定申告」での申告はもっと簡単です。 以下のリンクにあるように、「控除の金額」を記入・該当するところにチェックをして、「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」のところに娘さんの情報を記入するだけです。 ※「添付又は提示する書類」は、勤務先から交付された「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」です。(添付必須です。) 『手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_10.htm 『手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」をもとに以下のサイトで申告書を作成→郵送も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 「税務署」で教えてもらいたい場合は、2/16前に出向くことをおすすめします。 (参考情報) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ns2005
質問者

お礼

とてもご丁寧な解説と参照ページをいただきありがとうございました。 お礼遅くて申し訳ありません。 娘はおっしゃっていただいた通り今回の書類で 16歳未満の扶養家族の欄に記入しており、 源泉徴収票でも名前の記載がありますので問題ないと思います。 また、他の人の扶養になっている可能性はないはずです。 所得税&住民税でそれほど変わるとは思っていなかったのですが 私にとってはかなりありがたいので控除を受けようと思います。 また、申請方法に関しても詳細に解説いただきとても助かります。 職場の給料関係は間違いがあることもあり、再度書類を取り寄せて 提出してといろいろやったあげくまた間違いが・・となることも あり得ますし、頂いた情報でも確定申告の方が簡単のようですので 確定申告で申請しようと思います。 あまり、確定申告したことがなく自信もないので 早めに行けるよう休みを調整するつもりです。 いろいろありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >早めに行けるよう休みを調整するつもりです。 一応、2月24日(日)と3月3日(日)に対応する税務署もあります。 『税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm また、お近くの税務署に問い合わせれば、税務署外の申告相談会場を紹介してもらえます。 「還付申告」程度であれば、そういったところでも十分でしょう。 『Q17 申告相談会場は、どこに設置されていますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q17 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ちなみに、「還付申告」は5年間可能ですから 、税務署が落ち着く3/16以降に申告してもかまいません。 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm また、「給与所得しか所得がない」「追加する所得控除も寡婦控除だけ」なら、「給与所得の源泉徴収票の数字を転記」+「寡婦控除(と扶養親族)に関する事項の記入」だけですから、【慣れた人】なら申告書作成には5分~10分もあれば十分です。 ですから、都合がつかないのであれば、PCで作成・郵送も考えてみてはいかがでしょうか? どうしても、自分で作成した「申告書」に自信がなければ、郵送せず、後日、税務署で見てもらってから提出すれば良いでしょう。 なお、間違った申告書を提出してしまっても、「更正の請求・修正申告」をすれば問題ありません。(3/15以前なら単なる申告書の訂正です。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『平成24年分 確定申告書等作成コーナー>お問い合わせ』 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_toi.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

寡婦控除は、離婚の回数などに関係なく、年末現在の状況に応じて受けられるかどうかが決まります。 あなたの場合、夫と離婚した後再婚してなく、かつ扶養親族があって年間所得が500万円以下なので、35万円の寡婦控除が受けられるはずです。 もし源泉徴収票で控除がされていないようなら、会社で再年末調整を受けるか、確定申告で修正をかけることになります。 この所得額なら、ざっと考えて税率が10%程度でしょうから、35,000円が還付されることになります。

ns2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 お礼遅くなって申し訳ございません。 実は職場は普段から給料関係を自分で確認しないと 間違いがあることも多く今回はただの間違いなのか分からずにいました。 「夫と離婚した後再婚していない」の一文の解釈が もしかしたら再婚したから控除も受けれないのかもと思ったりもして 質問させていただきましたが、適切なご回答とてもありがたく思います。 再年末調整をかけることもできるかと思いますが また間違い等あるのも・・・と考え確定申告しようと思います。 ありがとうございました。

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