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寡婦控除
令和元年8月9日まで母子家庭で年末調整で寡婦控除を受けていました。 同年8月10日に再婚して子供は新しい旦那さんの扶養に入りました。この年の年末調整を新しい会社で受けて、今年から所得税が上がりました。初回で2万も引かれてしまいました。会社に問い合わせたら、去年所得税が低かった為だと言われましたが、母子家庭だった為低かった訳ですが…昨年の所得税が低いからその分も引かれてしまうのですか??
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>……昨年の所得税が低いからその分も引かれてしまうのですか?? はい、そういうこともあります。 「年末調整」をものすごく簡単に言えば「前払いしている(させられている)所得税の過不足を(会社が)精算する手続き」なので、【納めすぎになっている所得税が戻ってくる】こともあれば【足りない所得税を追加で差し引かれる】こともあります。 なお、この「給与から差し引かれた所得税の過不足の精算」は、原則として「その年最後に支払われる給与」で行われますが、「翌年に支払われる給与」にまでまたがることもあります。 ***** (詳しい解説)※長文です。 上記の通り、「年末調整」は「所得税の過不足精算の手続き」です。 では、なぜ「給与から差し引かれた所得税」が多すぎたり少なかったりするのかというと、「給与から差し引く(差し引かれる)所得税の額」は「1年間の給与の【見込み額】【など】」で(会社が)【給与を支払う都度】決めているからです。 具体的には、以下のような「税額表」というものに機械的に当てはめて「所得税をいくら差し引くか?」を(会社が)決めています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf 表をご覧になると分かるように、残業などで「給与」が増えれば【その月】差し引かれる所得税も増えますし、給与が減れば【その月】の所得税も減ります。 また、表にある【扶養親族等の数】というものでも所得税の額が変わるのがお分かりいただけると思います。 たとえば、「寡婦」の人は「扶養親族等の数」が【1】増えますし、「16才以上の扶養親族」がいる人は1人につき【1】ずつ増えます。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/19-22.pdf --- このように、【毎月、毎月、その都度】【仮の所得税額】が給与から差し引かれていきますが、本来「所得税」は【1月1日~12月31日の1年間の収入(≒所得)】をもとに決まる税金なので、1年が終わるまではいくらになるか確定しません。 それを無理やり【前払い】させる仕組みが「源泉徴収」なので、【過不足が出るのがたり前】ということになります。 また、ご質問にある「寡婦控除」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】も【その人の12月31日の現況】で控除額が確定します。 たとえば、「12月31日に寡婦になった人」でも「寡婦控除」が「日割り」になるとはなく、【その年の所得税の計算で】【全額】適用されます。(年の途中のことは無関係ということです。) (参考) 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm >一般の寡婦とは、納税者本人が、原則として【その年の12月31日の現況で】、次のいずれかに当てはまる人です。…… --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- さて、このようにしてどうしても出てきてしまう「所得税の過不足」を精算する手続きのことを「所得税の確定申告」と言います。 【ただし】、「会社員」や「パートタイマー」のように「収入が給与のみで、勤務先も1ヶ所のみ」という人の場合は、【会社(≒給与の支払い者)が行う年末調整】【だけ】で「所得税の過不足の精算」が済んでしまうケースが多いので「所得税の確定申告はしなくてよい人」が多いです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >【大部分の】給与所得者の方は、【給与の支払者が行う年末調整】によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、…… --- 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。
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- f272
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年末調整では所得税の精算を行います。 毎月支払っている源泉所得税は,給与の額と扶養家族の人数,障害者,寡婦,勤労学生の人数で決められていますが,年末調整のときにはその他の要素を加味して最終的な税額を求め,その差額を還付あるいは追徴します。12月の給与で調整する会社と翌年1月の給与で調整する会社がありますが,あなたの会社は翌年1月の給与で調整したのではないでしょうか。それならば納得できるでしょう。 2月の給与から天引きされている所得税額は2万円ではないですよね。
お礼
気になっていたのでわかって良かったです。 ありがとうございました。
お礼
良くわかりました。 ありがとうございました。