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寡婦?特別の寡婦?
正社員の女性が離婚して子供3人を扶養する事になりました。年収はおよそ280万円位です。年末調整をする場合において、この社員は「寡婦」になるのでしょうか?それとも「特別の寡婦」になるのでしょうか?税務署からの「年末調整の仕方」を見てもどうもよく分からず困ってしまいました。宜しく御教授の程お願い致します。
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- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2
再婚はしていませんよね?それならば特別寡婦に該当します。 ○夫と死別・離婚した後再婚していない、または夫が生死不明であること。 ○扶養親族である子がいること。 ○合計所得金額が500万円以下であること。 ○本人が老年者でないこと。 これらを全て満たせば特別寡婦になります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1
「年末調整の仕方」より下記サイトの方がわかり易いかもしれませんね。 年収が280万円が給料とすると給与所得控除後の所得金額は178万円ですので、500万円以下である事には間違いありませんし、扶養親族である子供さんもいますので、その方が65歳以上でない限りは、「特別の寡婦」になります。
質問者
お礼
非常に助かりました。ありがとうございました。 自信を持って申告書を作成できます。
お礼
再婚はしておりません。よく分かりました。 参考になりました。これで申告書を作成出来ます。 ありがとうございました。