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親族間不動産売買と税務

 親族間で不動産の売買をするときは、「適正な時価」で売買しないときは、時価との差額分が贈与とみなされてしまいますが、相続税評価額よりも、時価(当該物件の特別な事情を勘案して、業者が査定してくれた価格?)が安い場合、その価格で売買してもかまわないようですが、実務的には、業者に査定書でも出してもらっておかないと危険なように思います。  仲介ではなく、この時価査定書を出してもらうとして、不動産屋さんはどれくらいの報酬でしてくれるものなのでしょうか?また、そういう依頼というのは、業者さんにとっては、おいしい仕事ですか?それとも、内心迷惑な依頼ですか?

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  • ベストアンサー
  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

不動産の査定は不動産鑑定士しか出来ません。不動産屋が作成した査定書を税務署が採用する可能性は有りません。あくまで参考資料程度です。不動産屋からは近隣の売買実例を教えて貰いましょう。評価の一基準にはなります。  税務署と争う場合、不動産鑑定書が有ればベストかもしれませんが鑑定士が3人いれば三つの鑑定額が出ることになります。額の大きな取引で有ればこのくらいは考えておかなければならないでしょう。そしてその結果一番低い価格を採用するとよいでしょう。  鑑定料は面積や土地の形状、利用状況などで変わりますから決まっていませんが報酬規定が有りますから問い合わせれば見積金額は教えてくれると思います。 鑑定士にはおいしい仕事だと思われます。

chakuro
質問者

お礼

 御回答ありがとうございます。じつは自分の業務に絡んで、査定が必要な案件があり、相続税評価額が、2500万円程度であり、その旨伝えたのですが、「不動産屋が1500万でいいといっている」といいだし、あげく私の仕事は、その不動産屋が紹介した同業者に取られてしまったのでした。  1000万円分がみなし贈与になってしまうと、かなり大変な話ですが・・・。  鑑定士の報酬はかなり高くて、数十万円単位ときいたように思いますが、どういった情報を与えれば、見積もってもらえるのでしょうか?評価証明と登記簿くらいでいいですか?

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