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不動産の賃貸・売買について

宜しくお願いします。 例えば1つの戸建てを所有していたとしてその物件を売却もしくは他人に賃貸するかどちらか考える場合、Aの不動産業者に「売買」の仲介依頼をすると同時にBの不動産業者に同物件を「賃貸」の仲介依頼を出す事は法律上問題はないのでしょうか?(売買・賃貸のどちらか早く注文が入ったほうに話を進める為)。片方で話が進めばその時点でもう片方(売買もしくは賃貸)の仲介をキャンセルしてもらう形式なのですが同時進行可能なのでしょうか? どなたかわかる方いれば教えて頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 問題は無いです。  同じ業者にできない理由が何かあるのでしょうか?賃貸と売買部門が別れているような大手でしたら、それぞれで動くと思います。  小さな業者に両方依頼すると、賃貸の仲介の手は抜くかもしれません。  賃貸にするのであれば定期借家にしておかないと、売却の道は厳しくなるでしょう。 >片方で話が進めば  片方が契約になるまでは同時進行しておかないと、申込み段階でのキャンセルなど日常茶飯事です。

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その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

宅地や建物の売買、交換、賃借の仲介を宅地建物取引業者に依頼する契約のことを媒介契約といいます。 媒介契約には種類があり、 1.一般媒介契約 2.専任媒介契約 3.専属専任媒介契約 の3種類があります。 そして、それぞれに標準媒介契約約款があり、 1は媒介の依頼先は複数でもかまいません、そして、他社に依頼していることを明示するかしないかが選べます、そして、所有者自ら買い手借り手を見つけて契約も出来ます。 2は媒介契約の会社は1社のみで、所有者自ら買い手借り手を見つけて契約が出来ます。 3は媒介契約は1社のみで、所有者が自ら買い手借り手を見つけて契約は出来ません。

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