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住宅ローン減税の確定申告について

 昨年住宅を購入し、今回確定申告をします。  住宅ローンは主人の口座から引き落とされていますが、持分は1/2ずつで、私は連帯債務者になっていて、働いています。  ローン残高の1%が戻ってくるということですが、年税額がそれよりも少ない場合は、年税額の分しか戻ってこないと聞いています。このような場合は、私も確定申告をすれば、それぞれに0.5%ずつ戻ってくるので、私が年税額を0.5%より多く払っていれば、二人で確定申告をしたほうが得をすると考えていいのでしょうか?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22222
noname#22222
回答No.1

「二人で確定申告をしたほうがよい」ではなく「二人で確定申告をすべし」ということです。ただし、連帯債務者というのが、どうも怪しい気がします。なぜなら、そうであれば、残高証明がそれぞれに送られてきますから。この場合、質問が成立しません。ウーン。問題は、残高証明にありそうです。その辺りの確認を。

ashibe1122
質問者

補足

 回答ありがとうございました。  残高証明は二人の名前で同じものが送られてきています。ただ、証明書の借入金の金額が二人とも同じ額で、実際にはローンは1本で主人の口座からのみの引き落としなので、私は確定申告をしなくてもよいのかと思ってしまったのですが、質問のように税金の納付額が戻ると思われる額より少ないようなので、質問をしました。  よろしければ補足をお願い致します。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>証明書の借入金の金額が二人とも同じ額で これは必ずそうなります。前回の回答にも書きましたが、 借入金の持分は購入時の登記持分、頭金持分比率と金額、物件総額から自動的に決まるものですから、銀行側では借入金がどういう持分割合になるのかわからないので、各人の持分を発行ということはできないのです。 >質問のように税金の納付額が戻ると思われる額より少ないようなので 登記の持分等の数字で決まるローン持分(登記持分=ローン持分とは限らないので注意してください)で、夫が100%ローン持分にならないのであれば、当然少なくなります。妻の借入金の持分にかかる減税は妻が確定申告して受けるものですから、夫が代わりに受けることはできません。 あと実際に還付になる額は1.0%ではありませんので注意してください。実際には1.0%の還付のうち、0.2%分は定率減税で還付されているので、還付額は残りの0.8%です。

ashibe1122
質問者

お礼

 ありがとうございました!!  基本的な理解が足りていなかったようです。私の口座からローンを支払ってないから確定申告しなくてよいというわけではないんですね。定率減税も確認しました。詳しい説明ありがとうございました。

noname#22222
noname#22222
回答No.3

よかったですね!2通送られてきたのならば、「それぞれに確定申告をすべし」ということです。 しかし、残高証明が同額でしかも半額になっていないので「あれーっ」と思われるのも無理ありません。「あんたらで、半額づつ申告しなはれ!」というやり方なのです。多少、不親切と思われますが、残高証明の出力の関係でしょう。

ashibe1122
質問者

お礼

 ありがとうございました!!  確定申告をするのが初めてなもので基本的な事が分かっていなかったようです。助かりました。

  • walkingdic
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回答No.2

登記の持分と、物件価格、各人の拠出したそれぞれの頭金、そしてローン残高により自動的にローンの持分が定まります。 そしてそのローンの持分だけそれぞれが減税を受けられます。 具体的な計算は確定申告に添付する住宅ローン減税の書類のうち連帯債務がある場合の書類の記入をすればわかります。 なお、1%と書かれていますが、現実にはすでに定率減税で0.2%戻りますので追加で戻る分は0.8%です。

ashibe1122
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  1の方の補足に書いたような点が不明で質問させていただきました。住宅ローン減税の書類はまだ記入していないので、それをよく見たいと思います。  ありがとうございました。  

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