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住宅ローン減税

平成19年入居であれば住宅ローン減税は 2500万円の借入残高を上限にして 残高1%の所得税還付になるそうですが 夫婦が連帯債務の場合どうなるのでしょうか? 例えば連帯債務で年末残高3000万円ならば (1)夫婦それぞれに上限2500万円未満と考えて 残高1%の25万円がそれぞれに還付になる (2)持分にあわせて(持分1/2づつ) 1500万円の残高と考え それぞれ15万円が還付される (1)か(2)のどちらかになると思うのですが、 どちらでしょうか?また違う考え方でしょうか??

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

(2)になります。 ただここで気をつけなければいけないのは、連帯債務の場合は控除を振り替えるというのは出来ないということです。 例えば数年後に年末残高2000万円となったとき、夫と妻それぞれに10万の控除が発生します。 ですがその時点で妻が退職していた場合(例えば妊娠で退職等)は、当然無職であり無収入ですから所得税はありません。 控除というのは払った所得税が還付されるものですから、そもそも所得税を払っていなければ控除は発生しても還付はされないということです。 その場合夫側で夫分の10万円を控除してもまだ所得税が残っても、妻分の10万円を振り替えて控除は出来ないということです。 ですからローン申し込みに際しては、妻を連帯債務者にするか連帯保証人ということは将来の夫婦の生活設計に深くかかわってくるということです。 それからもうひとつ参考URLをご覧下さい、住宅ローン控除が改正されました。 従来の制度にもうひとつ新しい制度が加わりました http://lions-mansion.jp/sumai/knowledge/tax/04.html 今年から税源移譲で所得税が引き下げられましたので、上の2006年度までの従来どおりの制度ですと控除枠が余ってしまう可能性が出てきました。 そこでその下の2007年度からの新制度ができました、トータルの控除額は同じですが率を下げることによって1年の金額を控除枠のあまりが出ないように工夫されました、そのかわり控除期間が10年から15年に延びています。 このふたつを自分の収入にあわせて選択できるようになったということです。 所得税が下がっても高給取りであれば、枠一杯を使えるので従来制度でもよく、そうでない場合には所得税が下がった為に枠が余ってしまうのなら、新制度を使って細く長く控除を受けられると言うことです。 以上をうまく勘案して、控除を目一杯受けることが節税になるということです。

rou-chan
質問者

お礼

皆さん丁寧にありがとうございます。 還付だから所得税を払っていないといけないんですね。 言われてみれば当然だけど、妻が退職してしまったら・・・ ということは考えても見ませんでした。 ありがとうございました。

  • hkttm
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.2

連帯債務の場合はの持分比率に合わせた還付と考えるのですが還付はあくまで納付した所得税に対して行われるので仮に所得税納税が5万円なら5万円しか減税になりません。 また減税分は毎月の給料明細記載の所得税分となるのですが詳細は年末調整などと合わせて計算されると思いますので若干誤差があると思ったほうがいいと思います。 来年確定申告されると思いますので申告前に計算されてみてはどうでしょうか。

noname#111045
noname#111045
回答No.1

持ち分の残高に対する率ですから、(2)です。

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