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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エステの[一部]途中解約できる?)

エステの[一部]途中解約できる?

このQ&Aのポイント
  • エステの途中解約について質問です。解約方法や注意点などを教えていただきたいです。
  • 私はエステに通っていますが、解約を考えています。ローンが長くなったため、支払いをやめたいと思っています。
  • フェイシャルコースと脱毛コースをしているため、解約する際にはどうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.1

おそらく、特定商取引法にいう特定継続的役務提供に該当するのかと思います。 クーリングオフに関する法定事項の記載された書面を受領してから、8日間なら、クーリングオフできます。法定事項の記載が漏れていれば、もらっていないといえるでしょうから、まだ大丈夫でしょう。 また、一定の解約金の支払いで、解約も可能でしょう。 法的対応が必要なら、消費生活センターや法律の専門家に相談されてはいかがでしょう。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm
Lluvia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 クーリングオフ期間は過ぎてしまっているので、解約金を支払っての解約になりますね。 手続きなや、消費者センターに行くなどしないでなんとかしたかったんですが・・・そう簡単にはいきませんね。(;^_^A 

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