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不動産の守秘義務に付いて

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.4

>その際に見た私の持っていた大量のマンガ本の事を大家さんの両親に話したのです よくわからないのですが、大家さんのご両親というのが不動産業者で宅地建物取引業者ということでしょうか? 不動産業者に付随して付いてきただけですか? 不動産業者=宅地建物取引業者とその使用人などは守秘義務がありますけど単に大家のご両親なら守秘義務はないですよ。 それとも不動産業者が大家の両親に話をして...という具合でしょうか。 あるいは不動産業者->大家->大家の両親というルートということでしょうか。 >先日…主人の両親から時効だろうという感じで漫画の事が洩れた経緯が分かった次第です まあそれが10年前として犯人不明であったから民事時効の20年にはかかってはいませんね。 犯人を知ってからは3年が時効です。 ただそれ以前に.....漫画を所有していたことを他に話をしたことが重大な過失というには無理がありますので、うまく認められたとしてもそうとう微々たる金額ではないかと思いますけど。。。。 あとあまり大量にたとえば2Fに所有しているなんて話だと床が抜けるかもしれないので心配して大家に話したということであれば必ずしも守秘義務違反にはなりませんし。。。。。(大量の本を二階に置いて床が抜けたというのが本当にあるんですよ。これが) そもそも漫画を所有しているだけの話がなぜそんなに問題になるのかまるでわからないのですが..... 相談先としては弁護士でしょう。

rinkoshin
質問者

お礼

回答ありがとうございます 最初の質問ですが… 不動産屋さんだけが家に入り…後日大家さんの両親に不動産屋さんが話をしました ので…不動産や→大家の両親というルートです【大家はちょっと遠くに住んでいたので大家の両親が不動産屋と連絡を密にしていました】 民事ならまだ何らかの事が出来ますね でも…私も質問してみて気が付きましたが… 普通の人には漫画の事なんてどうでも良い感覚なんですよね 漫画の数はタカダカ30冊程度なので床が抜けるとかは関係ないです 不動産屋が単にお喋りだったんだと思います 余談ですが前々から不仲だった【考え方が全く合わないんです】主人の両親がたかが30冊の事ですごくシツコク捨てろって言ってきたんです 私にとっては結婚を期にそれまで集めた1500冊の中からの厳選した30冊だったのです 主人は捨てなくて良いと言っているのに何故両親がたかが30冊の事でと… 不仲だったから余計に互いに癇に障ったのでしょうね 急に犯人が分かったので混乱してしまったようです

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