• ベストアンサー

地域福祉計画について

今、地域福祉計画について調べています。 都道府県が地域福祉支援計画を査定することと、 市長村が地域福祉計画を査定することは義務なのでしょうか?それとも努力義務なのでしょうか?

noname#35870
noname#35870

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。 補足質問に関する回答です。 >とある参考書には >「都道府県が義務で、市町村は努力義務」 >と書かれていたのですが、両方とも努力義務なのでしょうか? いいえ。 法的には、どちらも「義務」なんです(^^;)。 ただ、いわゆる「罰則規定」がありませんから、強制力がないんですよ…。 ですから、その自治体の財政事情等によって、相当大きな開きが出てきてしまいまして、ある所では存在する施策がまた別の所では存在しない、などということになってしまいます。 では、その「存在しないもの」をどうするか? これについては、実は「できるかぎり実現させてゆくようにする」ということで、そういった意味では、ここの部分が「努力義務」になってしまうんですよね…。 つまり、全体としては「義務」。で、その細かい部分になると「努力義務」と解釈すればいいでしょうか? そんな性質のものです。

noname#35870
質問者

お礼

法的にはどちらも義務なんですね。 しかし、義務にしては曖昧ですね(^^;) ご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 ご質問では「査定(さてい)」と記されていますが、正しくは「策定(さくてい)」ではないでしょうか。 両計画は、あくまでも住民参加の下に、都道府県および市町村自身が主体的となってプランニングするものです。 したがって、その意思(都道府県および市町村の)を表現するためには、「策定」でなければなりません。 「査定」ですと、都道府県および市町村以外の第三者がプランニングしたものを、都道府県や市町村の責任を曖昧にしたまま審査する、という意味合いになってしまいます。 さて。 両計画は、社会福祉法(改正社会福祉事業法)により、2002年より義務化されています。 但し、強制力に乏しい、という意味では、あくまでも「努力義務」に過ぎません。その策定が絶対になされなければならない、とは限りませんし、また、実際に策定された率も著しく低いものにとどまっている、というのが実態です。 詳しくは、下記のリンクをたどってみて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/c-fukushi/ 厚生労働省 地域福祉計画について http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~takegawa/chiiki-f/ 東京大学文学部大学院 人文社会系研究科 武川正吾研究室

noname#35870
質問者

補足

申し訳ありません。「策定」でした。 とある参考書には 「都道府県が義務で、市町村は努力義務」 と書かれていたのですが、両方とも努力義務なのでしょうか? その参考書、他にも間違っている箇所があり、混乱してしまって・・・。

関連するQ&A

  • 地域福祉計画について

    こんばんは。 地域福祉計画について、教えていただきたいことがあります。 地域福祉計画の問題点って何でしょうか? 私は、行政の機械的な計画であることや、仕方なく計画を立てて、そのまま立てっぱなし、地域によって住民参画や計画への力の入れようなどに格差があることなどが問題だと思っているのですが… いかがでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、詳しい方、よろしくお願いします。

  • 地域福祉計画の作成について

    住民の立場で地域福祉計画を立てる必要があり、作成しています。 その場合箇条書きにした方が良いでしょうか? それともレポート方式にした方が良いでしょうか? 地域福祉の課題は高齢者の健康づくりと介護予防というものです。 どのように作成したら良いでしょうか。 良い知恵がありましたらご教示ください。 地域福祉計画の案もありましたらそれらも教えてください。 よろしくお願いします。

  • 地域福祉について

    地域福祉が実態化してきた要因と自立生活の考え方とそれを支援する地域福祉のあり方について教えてください。 簡単でもかまいません、お願いします。

  • 民主党の地域主権に関するマニフェストに、「福祉事務所の設置や公園に関す

    民主党の地域主権に関するマニフェストに、「福祉事務所の設置や公園に関する基準などは、身近な自治体が決められるようにします」というのがありますが、福祉事務所とは社会福祉法14条で、都道府県や特別区を含む市に設置が義務付けられており、また、町村も設置できる事務所のことです。このマニフェストっておかしくありませんか。誰か教えてください。

  • 地域福祉計画とソーシャルワーク

    将来、ソーシャルワーカーを目指しているものです。 現在、地域福祉計画を学んでいて、すべての地域で住民参加(参画)と協働が自発的に行われるわけではないのはなぜでしょうか?そのような場合に、ソーシャルワーカーが果たす意義と効果は何だと思われますか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 地域包括支援センター 社会福祉士

    地域包括支援センターのように、 社会福祉士の設置が少なくとも一人以上義務付けられている 団体(行政民間問わず)を、ある限り教えて頂きたいです。 また義務付けられてはいないが、設置が望まという風潮のある 機関団体があれば、教えて頂きたいです。

  • 第22回社会福祉士の問題の回答速報で、各社答えが割れている問題がありま

    第22回社会福祉士の問題の回答速報で、各社答えが割れている問題があります。 行財政の科目でお詳しい方、ご存知の方、教えてください 問題46 保健・医療・福祉に関する計画において、適正な事業量を確保するため、 各法が定めている機能に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。 1.都道府県知事は、医療計画で定められた基準病床数を超過することを根拠として、一般民間病院の許可を与えないことができる 2.都道府県知事は、都道府県老人福祉計画で定められた事業目標量を超過することを根拠として老人デイサービスセンターの設置許可を与えないことができる。 3.都道府県知事は、都道府県介護保険事業支援計画で定められた必要入所定員総数を超過することを根拠として、介護老人保健施設の開設許可を与えないことができる。 4.都道府県知事は都道府県障害福祉計画で定められた指定障害福祉サービスの必要な量を超過することを根拠として、居宅介護事業者に指定障害福祉サービス事業者の指定を行わないことができる。 5.都道府県知事は、都道府県地域福祉支援計画で定められた地域密着型サービスの必要サービス量を超過することを根拠として、当該サービス業の指定を行わないことができる。 速報を確認すると、中央法規さんを始め数社は3、やまだ塾さんを始め数箇所が1。 1も3も正解とする根拠がわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • あなたの住む町で地域福祉計画を策定するとしたら何に取り組みますか?

    もし貴方が市会議員などをしていて、地域福祉計画を策定するとしたらどんなことを優先させますか? http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/keikaku/chiikifukusikeikaku.html 私が住んでる町では、障害&ご老人の交通費無料・施設の減額などがありますが、まだまだ行政に出来ることってあると思うんです 意見を聞かせてください^^

  • 地域福祉権利擁護事業という用語の意味は?

    私は、このたび地域福祉権利擁護事業の生活支援員に登録されました。以前から、この「地域福祉権利擁護事業」という用語が、すぐに口から出てこなくて、なかなか覚えられません。 この用語は分解すると、どういう意味なのでしょうか?私が考えるに「認知症や障害をお持ちの方に、地域福祉サービスを受ける権利を、擁護サポートしてあげる」と言う意味かな、と思うのですが、なぜ「地域」が付いてるの?と不思議です。 それから、福祉法ではこの用語は使われておらず「日常生活自立支援事業」と、誰にもわかりやすい用語がつかわれてるようですが、この「地域福祉権利擁護」という用語は、出典は、どこなのでしょうか?どこがつくった用語でしょうか?社会福祉協議会でしょうか?

  • 地域福祉の今後の展開

    今授業で地域福祉論を習っています。 その課題として「地域福祉の今後の展開について」というものが出ました。 私一人の考えでは偏りが出てしまいます。 みなさんは今後地域福祉はどのように展開していくと思われますか? また、今後どの分野(例、幼児の虐待について。介護保険についてなど)に力を入れていくべきだと思いますか? みなさんの考えを教えて下さい!!

専門家に質問してみよう