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初めて医療費控除を申告します

医療費控除に関しては全く素人です。以下の質問に対してご回答頂ければ幸いです。 現在は親の扶養で健康国民保険に加入しています。 (1)医療費控除は家族単位で申告するのでしょうか?私一人だけ別で申告する事は可能でしょうか? (2)去年の夏に入院を繰り返しその時、医療費が13万かかり高額医療でいくらか戻ってきました。この場合でも入院費用は医療費控除に適応できるのでしょうか? (3)去年(1月1日~12月31日)支払った医療費(交通費含む)は約25万です。去年の所得が150万の場合、どれくらい医療費は戻ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

(1) 家族単位でできるとか、自分ひとりで別に申告するとか、そういう物ではなくて、「その医療費を支払った人」本人が申告できる物……という建前です。 医療費を支払った人とは、会計手続きをした人ではなくて、そのお金の「でどころ」となった収入源?の人、ということです。 現実的には、例えば父親が子供(仕事をしていて、充分な収入があるが、同居しており、食費や光熱費などの生活費は別会計にしていない)の医療費を支払ったとして、父親が「子供の医療費を自分が支払った」と言い張るのを否定する材料も、子供が「実は、自分で出したんですけど」と言い張るのを証明するのも、困難です。 ですから、実際問題としては、質問者さん1人だけ別で申告することは可能です。 が、かかった医療費から「10万円」「所得の5%」の安い方を差引いた金額しか申告できないので、別々に申告するって事は、最大で10万円*申告する人数分だけ多く引き算した金額しか申告できないので=申告金額が少なくなるので、やや損します。 (2) 入院費用は、高額療養費用が出たかどうかに関わらず、医療費控除の対象にできます。 ただし、実際に申告できる金額は、支払い金額から、高額療養費や生命保険からもらった金額を、差引いた金額になります。 これがマイナスになった場合(つまり黒字になった場合)は、そのマイナス分を、他の医療費から差引く必要は無いです。 ですから、「医療費控除に適用できる」のは間違いないですが、実際に適用できる金額が0円になる場合はあります。 (3) 医療費は、戻ってきません。 医療費控除で戻ってくるのは、所得税のみです。あと、今年6月から請求が始まる住民税の金額が、安くなります。 また、戻ってくるのが所得税なんですが、すでに源泉徴収などで支払い済みの所得税が、戻ってくるだけなんです。 何らかの事情で、前払い(源泉徴収)されている所得税が少なくて、確定申告すると不足分を請求される立場の場合は、戻ってくるのではなく、「請求される不足分が、少なくなる」だけなんです。 つまり、医療費控除って、単純にお金が戻ってくる制度ではなくて、最終的な所得税額(と住民税額)を減らすだけなんです。 だから、お金がどれくらい戻ってくるのかは、医療費控除の申告をする前の段階で、支払ってある(源泉徴収されている)所得税額がどうなっているのかによって、違ってきます。 書かれている数字だけでは、目安も出しにくいです。

jones0901
質問者

補足

分かりやすい説明ありがとうございます。ちなみに私が払った去年の年間所得税は約5万ほどです。前額戻ってくるって事はありえるのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

我が国の所得税は、累進課税。所得税の額は、高額所得者ほどパーセンティジが高くなります。 所得からマイナスすることができるのが医療費控除、しかも医療費控除は、原則は、医療費を支出した人ですが、家族の中であれば、税務署は誰が支出しても、何も言いません。 従って、家族の中で、最も所得税をたくさん支払っている人に、家族中の医療費を、まとめて計算するのがお得で、一般的です。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉親の扶養で健康国民保険に加入しています。 「国民健康保険」ですし、国保には「被扶養者」という制度はありません(所得どころか収入が150万円もあったら“扶養”になれないし)。 あなたの分の保険料も世帯主がまとめて払っているだけです。 ・「高額医療」ではなく「高額療養費」ですね。 〉2005年1月1日~12月31日まで支払った医療費の控除は2005年に支払った所得税が対象でしょうか?2004年の所得税は対象にはならないのでしょうか? 根本的な話として、 1.05年の合計所得から、各種の所得控除(基礎控除やら医療費控除やら)を引いた額が「課税所得額」。 2.課税所得額に税率を掛けて、「05年の所得税額」を計算する。 という流れです。 〉ちなみに私が払った去年の年間所得税は約5万ほどです。 給与所得で源泉徴収されたんですね? 説明がありませんが。 #3の説明の通り、「医療費から10万円又は所得の5%のうち低い方を引いた額が控除額」です。 税額からして、「150万円」は「所得」ではなく「収入」と思いますが、そうだとすると、半分ぐらいが返ってくるだけでは?

  • gura_
  • ベストアンサー率44% (749/1683)
回答No.2

 まず、医療費控除は、所得税を払っている人の課税負担を軽減する方策です。    一方課税額はこのようになっているはずです。↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm  以上から考えると、親御さんの課税が、全負担医療費控除される可能性はありますが、支払い医療額から保険負担額及び10万円を引いた分に税率を掛けた額が減額されることになります(正確には少し異なりますが)。  給与所得の場合の記入例がありますのでご確認をされたら如何ですか↓ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h17/a/pdf/01.pdf

jones0901
質問者

補足

2005年1月1日~12月31日まで支払った医療費の控除は2005年に支払った所得税が対象でしょうか?2004年の所得税は対象にはならないのでしょうか?

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

1、家族全員の合算の方が金額が高くなるためそのほうが税金的にはお得ですが、一人だけでも出来ます。 2、支払った医療費 - 高額医療費等で戻ってきた金額 =申告できる金額  です。・・・が年間で10万を超えないと申告は出来ません。 3、医療費は一切戻ってきません。 戻ってくるのは支払った所得税です。 そして次年度の住民税が安くなります。 だから、扶養になっているあなたが申告するよりも 親に申告してもらったほうが、家計も助かるのではないでしょうか? 詳しくは国税庁のHPで調べられると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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