• 締切済み

身体障害者2級の税金等の控除は?

母が身体障害者2級の交付を受けました。 75歳ですので年金で暮らしております。(父も健在で年金を受給されています) よって申請すれば何か税金等が控除となるのでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。

  • syma
  • お礼率92% (25/27)

みんなの回答

回答No.3

No1です。 No2さん、補足ありがとうございます。 確かに、回答を読み返すと不親切でした。質問者さん済みません。 年末調整とあるのは、質問者さんが給与所得者で、ご両親を扶養している場合、年末調整で控除されるという意味です。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

No.1guin_riardさんの補足です。 年金受給者の方には、10月ごろに「公的年金受給者の扶養親族等申告書」というのが送られてくるはずです。一応、この中で障害者である旨申告されていれば、今年2月支給分(年金の支払いは2ヶ月に一回)の年金から、障害者控除後の所得額で所得税が源泉徴収されるようになります。 なお、12月末までに障害者手帳の交付を受けていれば、平成17年分は確定申告で還付を受けることになります。 あと、年末調整は普通、年金では行われていないはずです。扶養親族申告書を提出していても、平成17年12月支給分の年金額に還付された税金の額が反映されることはないと思います。保険者によって違うかもしれませんが・・・。

syma
質問者

お礼

お礼を遅くなって申し訳ありません。早々のご回答を頂きありがとうございました。母は父が扶養しております。 >年金受給者の方には、10月ごろに「公的年金受給者の扶養親族等申告書」というのが送られてくるはずです。 とありましたが、この頃にハガキを記入して投函しました。 この変更はどこで行えば宜しいのでしょうか? それとも今年の10月頃にハガキが来てからの変更でも良いのでしょうか? 障害者手帳の今年になってから交付されましたので、2月の確定申告ではムリですね。 ありがとうございました。

回答No.1

どなたの税金を控除するかで変わります。 お父さん(お母さんを扶養してる)もしくは、 質問者さんが生計を一にし、同居してる場合 同居特別障害者 750,000円 お母さん本人もしくは、 質問者さんが生計を一にするが同居してない場合 同居特別障害者以外の特別障害者 400,000円 以上控除額です。年末調整、確定申告で控除します。

syma
質問者

お礼

お礼を遅くなって申し訳ありません。早々のご回答を頂きありがとうございました。母は父が扶養しておりますので、確定申告で行おうと思います。 ありがとうございました。

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