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父が障害者の場合、障害者控除は受けられるのでしょうか?
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- srafp
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> 父が障害者の場合、障害者控除は受けられるのでしょうか? ご質問者様がお父様を扶養していると言うの事実[扶養控除の対象者にしている]と、お父様が障害者として認定されている事実が存在するのであれば、障害者控除を受ける事はできます。 障害者控除が「本人のみ」って事になったら、障害者手帳1級及び2級を持っている両親を「特別障害者」として所得控除している私は、10年近く確定申告を間違った事になってしまいます。(笑 ※参考 国税庁HPより http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/tebiki_a.pdf ←PDFの18ページ目(勤労学生控除が載っているページ) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>父を扶養にはしておりません… どういう意味でしょうか。 あなたが会社員等だとして、社保や給与 (扶養手当) などと、税法上の控除対象にするかどうかのこととは、次元の異なる話ですよ。 >私も申請をすれば、控除可能なのでしょうか… 1. 父と「生計が一」 2. 父の「所得」が38万以下 3. 父が他の者の控除対象扶養者・配偶者になっていないこと http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm の 3つの要件を満たすなら、確定申告書に「扶養控除」と「障害者控除」を書き込めばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
はじめまして、よろしく御願い致します。 同世帯でしょうか。又、今は誰がお父様を扶養しているのでしょうか。 障害者の等級により、控除の金額が違います。 通常は、お母様が収入があるのでお母様がお父様を扶養しているのでしょうか。 誰が世帯主ですか。あなた自身の年齢、世帯の位置関係など詳細がわからないと回答はできません。 詳細なことを補足要求します。
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
障害者控除は、働いている本人に対してのみ、控除が受けられるものですので、家族が受けられるのではありません。今回の場合はお父さんが働いておられるなら、受けられるのはお父さんだけです
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