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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン減税の非課税措置について)

住宅ローン減税の非課税措置について

このQ&Aのポイント
  • 平成14年にマンション売却で2千万の売却損失を経験し、中古住宅を購入。
  • 10年間の住宅ローン減税を受けられるが、2年目以降は均等割額のみの課税。
  • 均等割額が医療費や保育料などに影響し、根拠を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

No.1です。参考にして頂いたようで良かったです。市役所の市民税課にもいろんなレベルの方がいらっしゃるようですね。 追加のご質問についてですが、譲渡所得の繰越損失についてもう少し詳しく説明しましょう。 これは、個人が5年を超えて所有した居住用財産の買換えをして発生する譲渡損失について、譲渡した年に他の所得との損益通算が認められ、さらに、翌年から3年間、譲渡損失の金額を繰越すことができるという制度です。 ポイントは、初年度は「損益通算」であり、翌年度からは「繰越控除」になるというところです。 初年度、他の所得と損益通算することで、均等割の非課税判定の合計所得金額が減ることになります。一方、2年目からの繰越控除については、控除前のものが合計所得金額になり、均等割の非課税判定には影響を及ぼさないという違いがあります。 初年度のみ均等割が非課税になったのは、この理由からだと思います。

kanameishi
質問者

お礼

ハァ・・・感動です!今や~っと分かりました!何て素晴らしい的確な御回答!半日近くパソコンに向かって調べても分からなかったことでした。zeizei2000様に感謝です!あの時、市民税課の方からこのように説明頂けていたら、無駄な時間をかけなくて済んだのに・・ 本当に有難うございました。  でも「翌年から3年間、譲渡損失の金額を繰越すことができる」ということであれば、今年度からはこの繰越控除を受けられなくなり、課税されてくるのですね。 ちょっとがっかりですが理由がわかったので、又このことで悩まなくて済む事を思うと、やはり教えて頂けて本当に良かったです! 重ね重ねお礼を言います。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず理解していただきたいのは、「譲渡所得の繰越損失」と「住宅ローン減税」は別々の制度ということです。10年間「住宅ローン減税」を受けられるというのは所得税だけの話しで、住民税には適用がありません。 住民税が15年度非課税、16・17年度均等割のみの課税となったのは、「譲渡所得の繰越損失」によるものです。 質問者さんの場合、15~17年度の住民税所得割は、繰越損失で所得を相殺した結果により非課税になっているものと思われます。一方均等割については、その非課税判定は繰越損失の相殺前の所得で判定することになっているので、その結果、16・17年度は課税されているのではないでしょうか。 市町村の住民税のホームページなどでは次のように表現されています。 ・所得割の非課税は「総所得金額」で判定 ・均等割の非課税は「合計所得金額」で判定 「総所得金額」が繰越損失分を引いた後のもの、「合計所得金額」が引く前のものという違いです。

kanameishi
質問者

お礼

何と素早い的確なご説明を、有り難うございました。実は市役所の市民税課の方にも聞いたのですが、ここまで説明頂けませんでした。その方いわく、「初年度はとも角、2年目以降は均等割くらいは、市民に均等に払って頂く税なので、課税されたお思われます」という何ともおおざっぱな説明で、納得できませんでした。 今までローン減税のお陰で非課税になっているとばかり思っていましたが、譲渡所得の繰越損失の為に、非課税になっていたのですね。 でも今ひとつ教えて下さい。 zeizei2000様が言われる「均等割については、非課税判定は繰越損失の相殺前の所得で判定することになっている・・・」のであれば、16・17年度のみでなく、何故初年度(15年)も均等割が同じように課税されなかったのでしょうか? しつこいですが、どうぞ宜しく御願い致します。

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