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外国為替の申告と株について

遺族年金で未成年ふたりと生活している無職の主婦です。 去年外国為替で20万以上の利益が出ました。雑所得で申告するつもりです。その場合税金はどのくらい払うのでしょうか?株もふたつの証券会社でしています。去年はどちらもマイナスでした。損失を申告すれば3年適応されると聞きましたが損失の大きいほうは一般口座のままなので自分で書類を作成しないとだめらしく取引も多くて自分では出来そうにありません。損失の大きいものだけを申告することは可能でしょうか?別の証券会社は特定口座・源泉なしにしてるので書類を送ってもらえると思うのでその分だけでも損の申告をしようと思っています。今年は株は損失でしたが為替で利益が出ました。税金や健康保険など高くなるのでしょうか?初歩的な質問ですが遺族年金の私は株や外貨の収入がなければ申告しなくてもいいのですか?

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

遺族年金は、非課税ですから基礎控除以下なので申告義務はありません。 また、株についても、申告する場合は、為替差益も含めて申告する必要がありますが、税額は0円になります。(基礎控除38万円、扶養控除38万円×2人) 平成17年中に上場株式等を売却された方へ~申告手続のあらまし~(平成17年12月) http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/pdf/2937-1.pdf 確定申告書等様式コーナー(株式等譲渡益課税関係) http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/2105/01.htm 以上を参考に株の損失繰越申告をされる場合は、こちらを参考にして下さい。

beikunda
質問者

補足

分かりやすい回答ありがとうございました。 再度お尋ねします。 私の場合、二人の未成年者の扶養者なので114万円は控除してもらえるということですよね。 無職なので収入といえば為替取引の利益が80万だけです。控除以下なので支払わなくていいのでしょうか ?

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

課税される事は無いようです。 損失分については、証券会社に協力してもらって可能な限り取得価額を証明できるようにしてください。どうしても証明できない場合は、 取得費の特例 http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/minashi/01.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1414/01.htm 株式等の譲渡所得等 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/16889/faq/17121/index.php 取得時期も判然としない場合は、譲渡収入の5%を取得費とすることができます。

beikunda
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 自分で出来る範囲内で取得価格を調べてみようと思います。去年売却したのも損切分なので記載せずに済むのなら一番楽なのですが。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

1,為替差益で雑所得分類のものですか。前の方のいうとおり、利益が20万円以上ならダイレクトにその金額が総所得金額に上乗せされます。330万以下なら10%、つまり20万の利益なら所得税だけで2万円の税額アップです。ちなみに、外国の所得税が源泉徴収されていたら、外国税額控除というのもできます。 2,一般口座というのは、基本的に申告が必要です。特定口座の源泉徴収口座だけが「申告不要」を選択できることになっています。ナゼか。それは、源泉徴収口座のデータはすべて税務署が把握しているからです。上場株式の譲渡損失は3年間繰り越せますので、ここは頑張ってぜひ正しい申告をお願いします。

beikunda
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 一般口座の分は自分で損益明細を作成しないとだめだと知りました。 デイトレしていましたのでたくさんの取引がありかなり面倒なことになってしまいました。 数年前に取得したものもあり日付や買付金額が不明なものはどうすればいいかわかりません。 口座内のすべての損益の明細を作らないとだめなのでしょうか? 大きい損失だけですむのであれば簡単なのですが。 一部分だけということは無理なのですか?

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

雑所得は総合課税なので、年金等を含めた所得をベースに考える必要があります(合算できるか不明です。スイマセン)。なので、年金額が不明ですとなんともいえません。 株の繰越損は口座ごとに申告が可能なので、一つでも別に問題はありません。ただ、時間がとれるのであれば一般口座も申告したらいかがでしょうか?一月であれば税務署も勉強がてら教えてくれますよ。  保険料は国民健康保険管掌分は上がるでしょう。  公的年金のみの収入であれば、申告は不要でしょう。

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