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年末調整後の確定申告

rinx2の回答

  • rinx2
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

16年度分については、No.1さん同様 なぜそのようなことになったのか疑問が生じるところですが、それは解決済みのようなので置いといて、17年度について考えてみました。 具体的に金額を出してみましょう。 ご主人の17年の年収が毎月30万円でプラス賞与で500万円としましょう。 11月、12月の源泉額が、(以下適当な数字です) 扶養有りならば1万円のところ、0人で計算されたために2万円徴収された、って感じですよね。 年末調整をした場合、会社で徴収された源泉税は1年間で4万円です。 そして、500万円で社保控除等をしての最終的な年税額が10万円ならば 年末調整の不足額が6万円になります。 もし1万円で計算してたならば8万円の不足です。 12月にご結婚されたとの事なので 1月から11月までが2万円、12月が1万円の源泉額を正しく徴収されてたとしたら 23万円預けてたことになるので13万円の還付がありますが。 年末調整は 1年間給料から天引きされていた金額と年末に計算した年税額の過不足分を精算するものです。 あくまで500万円で考えます。 11月分、12月分が本来の30万円の源泉額よりも余計に取られていたからと言って、その月々の余分な金額が戻るものではありません。 年末調整で6万円不足の徴収をされた結果、会社からの源泉徴収表には 「支払金額」500万円「源泉徴収税額」10万円 と書かれているはずです。 今年度分を確定申告されるときに 申告書の「源泉徴収税額」に10万円、「予定納税額」117,200円と記入して計算されればいいと思います。

sweetlion
質問者

お礼

rinx2さん金額まで出して分かりやすく説明して頂いて ありがとうございます。 自分でも勉強してみようと思います。 また質問した時は宜しくお願いします。

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