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警察官は独裁者か!

昨日、義理の姉が、一旦停止をしていないということで、警察に違反切符をきられました。 しかし、姉は停止したつもりなので、そのとき、警察官と、「停止しました!(姉)」と「停止していなかった(警察官)」と何度も口論になったようです。 そこで質問なのですが、証拠写真も何もないのに、停止していないといいきるなんて。こんなとき、警察官の言いなりになるしかないのですか?もし、そうだとしたら、独裁者だし、とんでもないことが起きるような気がします。 よろしくお願いします。

noname#15413
noname#15413

質問者が選んだベストアンサー

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  • krs1
  • ベストアンサー率15% (31/196)
回答No.2

警察官が現認した段階で取締りの対象となります。 決して独裁者ではなく、それが任務なので見逃すわけにはいきません。 また、まったく間違いのない行いについてはお咎めはありませんので、 ほんの少しでも目に留まる行為があれば、警察官の判断の個人差はありますが、 呼び止められるでしょう。

noname#15413
質問者

お礼

分かりました。ただ、全く間違いがないかどうかは誰が決めるのでしょうか。やはり警察官のような・・・ ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.6

同じ状況で、30分近く警官と言い争った事があります。 その時は、切符はきられませんでした。 実際には、停止線をオーバーしていたかは分かりません(車を動かした後止められたので)が、そもそもその場所の停止線で止まった場合、右も左も全く見えない場所ですから、そこで停止する車なんて全くありません。 わざとそんな場所でやりますから、十分ご注意ください。 公安委員会は、何を考えているのか、意味不明な標識や表示が多々有り、それを修正させる事もできません。 警官の横暴というより、公安委員会にむしろ問題が有ると思います。

noname#15413
質問者

お礼

主張すれば切符を切られないこともあるのですね。でも、とっても疲れたでしょうね。参考になりました。ありがとうございました。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.5

そういうのは、独裁ではなくて「職権」といいます。 違反であるかどうかを判断する権限が法令によって与えられているのです。 この権限が無いと、現行犯逮捕などはもってのほか、裁判所から令状でも貰わない限り警察は何も出来ません。 質問者さんの義理のお姉さんがもし、バットを振り回す通り魔に遭遇したとして、通りすがりの警官が傷害未遂(?)の現行犯でそれを防止したとします。 この場合、犯人が「自分は素振りをしていただけだ、証拠写真も無いのに自分を通り魔だと断定して勝手に逮捕する警官は独裁者だ」などと主張した場合、質問者さんは納得してくれるのでしょうか?

noname#15413
質問者

お礼

いわれていることは分かりますが、それはちょっと極端な例ですね。それに、私が聞きたかったのは、警察官に絶対的な権力があるかどうかということです。回答していただいたことにお礼申しあげます。ありがとうございました。

回答No.4

戦時中は国を批判するだけで逮捕してたようですね。ほとんど独裁者です。 そういった過去があるから、現在の警察は犯罪者の権利を守ります。逮捕や違反切る場合は余程の事でないとやらないと思いますよ。 交通違反の取締りは、スポーツに例えると警官=審判のようなものです。ミスをする事もありますが、微妙な状況の場合はトラブルを恐れて見逃す事が多いと思いますよ。 一時停止は99%の車が違反をしてると思います。守ってるのは教習所の車くらいでしょう。 質問者さんは現場にいなかったのですよね?身内を信じたい気持ちは解りますが、まったくかかわりの無い私には「一時停止した」という方が信じられません。 停止した「つもり」は違反です。

noname#15413
質問者

お礼

余程のことがないと切符を切ることはしないのですね。知りませんでした。とても参考になりました。 ちなみに、私は義理の姉が一旦停止していたとは考えておりません。聞きたかったのは、警察官にも証拠はないのに、権力で押さえ込んでしまえるものかどうかということでした。ご回答ありがとうございました。

noname#15025
noname#15025
回答No.3

第三者が確実に停止したことが確認できないなら「一時停止」にはならないと思うんですが。 運転者は結構一時停止したつもりでも「動作0状態」にはなっていない場合が多いですよ。 たいていの人「つもり」でおなざりです。 一時停止は教習所で習ったとおり「動作0状態(動いていない)」状態が数秒以上必要です。また、左右確認後発進しますから確実に止まったか止まらなかったかは外から見ていればよく分かります。 オートマ車ではクリープ現象がありますから一時停止中はブレーキを踏みっぱなしの上、ニュートラルにする必要があると思います。でないと動く可能性が否定できません。 バイクなら動作0状態では自分の片足が確実に地面に着いていないとバランス取れずこけます。 納得できないなら裁判って手もありますけど、第三者の証人が必要でしょう。

noname#15413
質問者

お礼

一時停止は、「動作0状態(動いていない)」状態が数秒以上必要なんですか? 知りませんでした!(ノ゜ο゜)ノビックリデス。 そんなの普通している人はいませんよね。 警察はパクり放題ですね。貴重な情報ありがとうございました。

回答No.1

ブレーキをかけただけで止まっていなければ「一時停止」にはならないと思いますが、運転中の人間には確認できません。 傍で見ている人間のほうが正確に状況把握ができるのではないですか? 不満があれば裁判にすることで自分の意見を公に出来ますが、一時停止の証明は出来ますか?

noname#15413
質問者

お礼

一時停止の証明は警察官にはできるのでしょうか?聞きたかったのはそういうことですね。私の文章が下手だったので誤解を生んだようですね。以後、誤解のない文章を書くように注意したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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