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失業保険受給までの流れ

12/8に説明会に行きましたが、さっぱりわかりませんでした(;一_一) できましたら、詳しく教えてください。 10/31 自己都合により退職 給付日数 90日(支給満了10/31) 11/28 受給資格決定(離職票を持っていった) 11/28~12/4 待期期間 12/5~2/4 給付制限期間 3/5~6/2 支給対象期間       であっていますか???? 1.私は1型-月曜なのですが、 認定日は、3/20・4/17・5/15の3回でよいのでしょうか? 2.給付制限期間のアルバイトは申告する必要が ないと聞きましたが、本当ですか? 3.給付中に旅行に行けないというのも本当でしょうか? また、制限中だといいのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。  

みんなの回答

  • bugy
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

こんばんわ。 1.失業保険は「受給資格決定から7日間失業状態にあったこと」が確認されないと給付も給付制限期間も始まりません。これを「待期期間」といいます。  まずは1型‐月、12月26日の認定日に行く必要があるかと思われます。この認定日に「受給資格決定から7日間失業状態にあったこと」が確認されます。これで初めて給付制限期間が「12/5~3/4」で確定されます。  「受給資格決定から7日間失業状態にあったこと」が必要ですので、たとえば11月30日に一日アルバイトをしていたとしたら、「待期期間」は「11/28~12/5」,「給付制限期間」は「12/6~3/5」と一日ずれるわけです。

  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.1

待機中にバイトなどで給料を得ると、その日は7日に含まれません。よって待機が12月4日に終わるとは限りません。 認定日の「○型○曜」はどこの職安でも同じとは限りませんのでなんともいえませんが、たぶんおっしゃるとおりでしょう。職安に行けばカレンダーが貼ってあると思います。 2については、公共職業訓練を受けていなければおっしゃるとおりです。 3ですが、旅行そのものは問題ありません。ただし認定日と旅行が重なり失業の認定が受けられないと、28日分の基本手当が不支給となります。

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