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年末調整で保険料などを控除する意味?

年末調整とは、1年間に支払った税金の過不足を計算するようなものと思っているのですが、 税金の過不足なのに、社会保険や民間の生命保険なども計算に含まれるのがなぜなのか、よくわかりません。 こんな無知な者からみた質問で申し訳ありません。。 わかりやすく教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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noname#35582
noname#35582
回答No.1

年末調整で過不足を計算される税金は「所得税」です。 所得税には「所得控除」という、個人の生活状況等、社会政策上の必要性などから、一定金額を所得金額から「控除」してくれる制度があります。 要するに、こういったお金の使い道ならば、社会生活を送っていく上で必要なものと考えられるから、その分、ちょっとだけ税金を安くしてあげよう-という制度です。 「所得控除」には 「社会政策上の必要性」としての、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」、「損害保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「寄付金控除」 「個人の担税力の減少を考慮する目的」では、「雑損控除」、「医療費控除」 「個人的事情を考慮することを目的」として、「障害者控除」、「勤労学生控除」、「寡婦(夫)控除」、「老年者控除(※平成17年より廃止・今回が最後)」 「課税最低限を保障するため」の、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」(※今回より両方適用は不可)、「基礎控除」、「扶養控除」 があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm 社会保険や民間の生命保険は、このうちの「社会保険料控除」と「生命保険料控除」ですね。 要するに、国だけでは個人を守るための「保険」制度が完全ではないため、社会保険という制度があり、また個人は民間企業が販売している「保険商品」に頼らざるを得ない部分があります。 多くの人が「生命保険」を掛けている理由でもありますね。 ですから、「社会政策上の必要性」としての、「社会保険料控除」や「生命保険料控除」があるのです。 そして、所得税を安くしてもらうため、「間違いなく生命保険に加入していてその掛金を1年間で○○円払いました」という証拠書類を添えて「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するのです。

a_little_waltz
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答をありがとうございます。 納得のいく回答でした。 すごくすっきりした気分になりました^^

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