• 締切済み

不起訴処分告知書について・・・長文です

昨年11月18日に、人身事故を起こしました。 道路の左側に駐停車して、右後方を確認しドアを開けようと半開きにした時に、左後方(?)から来ていた自転車が、急に右後方から追い抜くような状況で、半開きにしたドアに接触し転倒した為に軽傷を負わせてしまいました。後日、行政処分が4点(安全不確認ドア開放等)である事を知りました。その後、司法検察庁からの呼出しも何もなく今日まで至っています。知人に聞くと相手にも過失があったと見做され、起訴猶予、又は不起訴になったのではとの事ですが・・・・すっきりと確認する為に不起訴処分告知書を貰えばいいのではないか?との事でした。 実際として何処でどの様にして貰えるのでしょうか? 又は、忘れ掛けた頃に呼出が来ることもあるのでしょうか? ご存知の方、ご教示お願いします!!!

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>不起訴処分告知書を貰えばいいのではないか? それはもらえません。 起訴、不起訴は検察官がします。 検察官は警察から書類送検されて、それで決めます。 警察は告訴があった場合や、なくても犯罪があれば、取り調べ、それを検察庁に送ります。 検察官の不起訴処分は、必ず、告訴権者に通知しなければなりませんが(刑事訴訟法260条)それ以外の者には発行しません。 今回は事故から1年以上経っているので呼出などないと思います。

hi7hiroshi
質問者

補足

>それはもらえません? 刑事訴訟法248条~『・・・犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況に依り訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる』 刑事訴訟法247条~『公訴は検察官がこれをおこなう』 刑事訴訟法259条~『被疑者に対する不起訴処分の告知』検察官は事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求がある時は、速やかにその旨を告げなければならない・・・・と、条文があるのですがどうなったかも判らない状況で、一市民は確実に時効(道交法は3年)を待つのはおかしいと思いませんか? 警察官は、不起訴並びに不起訴理由を知っているならば、お尋ねする事は出来ないのでしょうか?(心情を悪くしますが)

回答No.1

検察官が起訴不起訴を決める必要性に迫られるのは、ほとんどの場合が警察から送致があった犯罪事実についてです。 本件において警察は、行政処分として取り扱っており、刑事事件としては取り扱っていません。 よって、検察官に送致はしていません。 簡単に言えば、駐車違反や信号無視と同じ扱いです。 検察庁に行っても「は?」といわれて終りです。 気にせず平和な日々を送ってください。 ただ、被害者に対する、損害賠償やお見舞いはしっかりやりましょうね^^

hi7hiroshi
質問者

補足

早々のご回答有難う御座います。・・・・が、 過去にオービス取締りで罰金を受けた事があるのですが、その時は略式裁判での後、行政処分を受けました。今回は人身事故・・・故に同じ様な流れで処理されていると思ったのですが・・・・警察官が刑事処分、又は行政処分(?)処理にする送致権を持っているとの事でしょうか? 証拠が掴めないのですが、被害者の方が事故後に真っ先に金銭を要求する言動があった事、損保の方が『金銭はビタ一文たりとも渡さないで下さい』と言われ、打撲とスリ傷の軽傷でしたがゴネて、結局、損保の方との示談交渉で総額百万円の費用が掛かったとの報告が5ヶ月後にありました。私は、もしかしたら、当○り屋だったのでは・・・疑念があります。 こんな場合でも、行政処分は別のものとして扱われるのでしょうか? 又、刑事事件として取り扱っていない等・・警察官にお尋ねできるのでしょうか? くどいようですが、ご見解お願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう