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自転車と自動車の事故の保険問題・・・

先日友人が自転車に乗ってるときに車と接触し入院しました。こちらは青信号で渡っていましたし、車の方も右折なので青信号でした。過失は100パーセント向こうにありますし、加害者もそう認めています。 入院中に保険会社の人が来て保険の話をしたのですがよくわかりません。今回、物損(今回はメガネと自転車)処理はまず被害者が支払ってから領収書を提出というかたちにされました。またメガネも自転車も全額補償されないとのこと。保険とはこういうものなのでしょうか?なぜ向こうが悪いのにこちらが少しでも負担しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

全額賠償されるかどうかについては、 A.過失割合が相手100%になれば全額、そうでなければその割合に応じて B.中古の物件の場合にはその物件の価値(現時点での中古としての価値)までしか保証されない  これは損害を受けた金額というのはそのときの時価で評価するのが正しいという考え方の為です。 ということからの発言ですね。 ただめがねと自転車ですから通常はBについてはうるさく言わず全額補償すると思われます。 あと立替の話については、別に立て替える必要性があるわけではありません。 修理費用の見積もり等を貰って、それで現金を受け取り、その後修理するかどうかを決めてもいいんですよ。(修理しなくてもOKです。)これは賠償は金銭で行うという決まりなので(民法)、金銭の形で貰えば相手は賠償したことになるし、こちらがその費用で修繕しなければならない義務があるわけではありませんから。 あと支払を保険が下りるまで修理業者にまってもらってもよいです(業者が承知してくれれば)。 修理しないと使えないけど費用が下りるまで業者が修理して返してくれないというのであれば、自転車の代りに公共機関を使ったとか、一時的に自転車を有料で借りたというのであれば、その費用も保険から出ます。もちろん事前に保険会社に話をする必要がありますけど。 支払いについて面倒な場合は、修理業者と保険会社の間で直接費用の支払をしてもらうという方法もあります。

maaku
質問者

お礼

詳しく教えていただきどうもありがとうございました。一度聞いてみます。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 見積もり書があれば、問題はないと思うのですがそこは事故担当者に聞くしかないですね。 自転車についても同様です。 正式に見積書を取っていますか? 自転車も・・・

maaku
質問者

お礼

詳しく教えていただきどうもありがとうございました。一度聞いてみます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

信号機のある交差点 自転車直進 車右折の場合の基本的過失割合1:9です。 自転車の損害は対物賠償 自転車は減価償却した分と10%過失相殺されるといずれにしても新車全額賠償はむずかしいでしょうね。 メガネについては身体の一部とみなし対人賠償になります。 メガネについては全額賠償の可能性もあります。自賠責では5万限度 過失については加害者が100%認めたとしても任意保険では法的賠償をすればいいことで加害者=保険会社の意向ではありません。 事故は白か黒 ○か×と はっきり色わけできる事故ばかりではありません。 過失相殺事故が多いのではないでしょうか。 このケース過失相殺事故にもなり得ますね!自転車10%過失!?

maaku
質問者

お礼

詳しく教えていただきどうもありがとうございました。自分でももっと調べてみます。

maaku
質問者

補足

詳しいご説明どうもありがとうございました。 私の友人のめがねが9万円という見積もりになりました。 保険会社も全額保障すると言っているのですが、立て替えなければなりません。なぜ私たちが9万全額を立て替えるのでしょうか?もしよろしければ教えていただけますか? 自転車も立替らしいです。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

保険会社は今回のような場合では、質問者さん:相手=0:100は認められないでしょう。少なくとも右折車を確認して停止することが出来ただろうし、確認すらしていないとなると前方不注意だし・・・。右折車がよっぽど無茶なスピードで質問者さんの死角から飛び込んできたのなら別ですが・・・。 停止しいている車両にぶつかった場合の除けば「どちらかが一方的に加害者でもう一方が被害者」と言うのはありえないですよ。

maaku
質問者

お礼

なるほど。やはり100%という形にはなりませんね。 どうもありがとうございました。

  • capa0218
  • ベストアンサー率24% (54/222)
回答No.2

自転車でも法律上では車対車の事故になります 友人のかたも動いていたのならば 保険会社は友人のかたの過失もみたのでしょうね 保険会社に加害者が100%の過失だって認めている ってごねて見るしかないでしょうね でも金額の問題ですけど、こちらの過失を保険会社がみている以上、相手の車の修理代のうちこちらの過失分も請求されてしまうかもしれないので ごね得にならないかもしれませんよ 僕は前に妹が自転車と事故を起こした時に 相手に変なごね方をされたので 示談で済まそうと思っていたのですが、保険を使ったら、保険会社は向こうの過失分うちの車の修理費を請求してましたよ

maaku
質問者

お礼

なるほど。アドバイスをどうもありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まずどちらがいいか悪いかという問題は置いておいて下さい。 物を弁償する場合には減価償却という考え方が一般的です。 例えば自転車を二万で購入しても、時が経てば価値はどんどん下がって行きます。過失が100%相手にあっても、新品の自転車を弁償する義務はないわけです。 ところで、眼鏡というのはサングラスの類ではなくて、視力矯正用の眼鏡でしょうか?それであれば物損扱いではなくて、自賠責から補償を受けることのできる補助器具の扱いになるので、保険会社に確認してみて下さい。 上限5万で全額補償されるかと思います。

maaku
質問者

お礼

なるほど。減価償却というのがあるのですね。どうも詳しくありがとうございました。

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