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示談書に後遺障害についての記載がされていませんでした。
3年前に交通事故に遭い,損害賠償交渉を弁護士に依頼していましたが、 先日示談が成立しました。弁護士費用を差し引いて入金され、昨日示談書 の写しが郵送されてきたのですが、「後遺障害が発生した場合は別途協議する」 等の記載がありませんでした。記載してもらえるか少し心配だったのですが、 専門家だから大丈夫だろうと思い、成立前に確認しなかったことが悔やまれて なりません。 私が歩行者で、車にはねられ、頭を打ったため、「念のため」抗てんかん剤を 1年くらい服用し、脳波の検査も受けました。おかげさまで発作もなく、現在 は普通に生活し、仕事もしています。 ただ受傷当時医師からは後遺症については「わからない。現れないかもしれ ないし,もしかしたら5年後(例えば)に出るかもしれない」と言われたそうです。 そこでお尋ねしたいのは、示談書に後遺障害の記載は多分もう無理でしょうが、 万一後遺障害が現れても相手方には何も請求できないのか、またそれは大変なこと であるかということです。 日頃はほとんど忘れているのですが,いつ爆発するかわからない爆弾を抱えて いるような気になって不安になったりしています。よろしくお願いします。
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No2の追加です。補足を見ました。そのような示談内容であれば、No2の回答の通りで良いと思います。弁護士さんですから、忘れたと言うことは無いと思います。当然、予測できない部分の契約はしていないとの判断で、示談書に明記しなかったと思われます。
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- keikei184
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示談書に、「今後、仮に後遺症が発生したとしても、今回の示談内容に対して一切の異議を申し立てない」旨の条項を入れていたのであれば、和解契約として有効に成立している以上、後遺症が発生した時の再請求についての権利を放棄しているとみなされますから、請求は実質的に困難です。 一方、示談書に後日後遺症が発生した場合の請求について全く記載がない場合は、示談書に一般的な権利放棄条項があったとしても、当時全く予想できなかった後遺症が発生した時は再交渉・再請求が可能です。ただ、この後遺症による損害が示談額内のものであれば、新たな別途の請求が裁判内で認められることは困難です。実際には、後遺症が発生した時の損害は大きなものである場合が多いでしょうから、その部分の損害につき再交渉をすることになります。
- hanbo
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仮に、「今後、この事故に関しては一切請求しない」などの文章が記載されていたとしても、後遺症は予測が出来なかったことですので、示談書では予測できないことまでの契約(示談)はしていません。 したがって、事故による後遺症であることが医師の診断により明らかであれば、損害賠償を請求することが出来ます。
その示談書には「今後この件(事故)に関しては一切要求しない」との記載はあったのでしょうか・・・? 補足お願いします。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 条項は 第1条 (金額や振込みのこと) 第2条 本件事故に対し,上記以外に甲と乙間には一切の債権債務の ないことを相互に確認する。 第3条 甲代理人は、本件示談及び示談金受け取りに関する甲からの 委任状を提出する。 となっています。
お礼
皆様ご回答どうもありがとうございました。お礼が遅くなり& 一括のお礼で申し訳ありません。 皆様のご回答を拝見して、気持ちが楽になりました。後遺症が 出ないことを祈りつつ、普通に生活できる幸せを感じながら 暮らしていこうと思います。