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住宅の固定資産税ボーダーライン

現在、新築建設中です。1月1日現在の状態で固定資産税額が決まると聞きました。恐らく基礎が終わってる頃だと思います。これは住宅の扱いになるのでしょうか?、それとも更地の評価になるのでしょうか?、それによって金額が何倍も変わってくるので気になります。 仮に更地だったとして、不動産取得税のようにあとで還付などの手続きは可能でしょうか?、どこまで建てれば住宅となるのかボーダーラインが知りたいです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>これは住宅の扱いになるのでしょうか? なりません。 >それとも更地の評価になるのでしょうか? そうです。残念ですが。 >仮に更地だったとして、不動産取得税のようにあとで還付などの手続きは可能でしょうか? 不可能です。そういう手続きはありません。 1/1現況での判断で課税されます。そのあとに建ったということは関係ありません。 >どこまで建てれば住宅となるのかボーダーラインが知りたいです。 通常は法律で行うことが定められた「表示登記」が完了したときです。そこで宅地の特例に必要な建物の床面積などもこの表示登記の数字を元に適用します。 表示登記をしなかった場合(違法なのですが)には、現況をみて建築物として完成しているとみなせばその建物に固定資産税をかけますが、宅地の固定資産税の特例は表示登記に記載された床面積などを元に行うので、宅地の特例は受けられない可能性があります。 ちなみに表示登記はほぼ竣工状態でなければ受けることは出来ません。土地家屋調査士に依頼するのか通常ですが、調査士によっては足場が取れて、外回りは完成、内装も床が出来ていて壁もクロスなどの仕上げ段階であれば(階段は付いていないとだめ)、表示登記してくれる場合もあります。厳しい人だともっと完成状態でないと受け付けなかったりします。

mio_design
質問者

お礼

やっぱりダメみたいですね。相談してみます。

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その他の回答 (1)

noname#14541
noname#14541
回答No.1

通常1月1日時点に建物がない場合には、更地評価にて固定資産税が付加されます。 いつ建物があると認定できるかについては若干不明確な部分もありますが、基礎しかない状態では「建物はない」といえます。 ところで、更地と評価された場合には「土地の固定資産税のみ」課税されます。 建物がある場合には「土地の固定資産税及び建物の固定資産税」が賦課されます。 どちらのケースがより高いかは計算してみないとわかりません。 固定資産税については1月1日時点で「決定」されますので、その後の現状に変更が生じたとしても、その変更は翌年より考慮されるだけです。

mio_design
質問者

お礼

ありがとうございました。都税事務所に聞いてみます

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