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土地の固定資産税の件
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東京都主税局の回答です。 更地新築の場合は適用不可です。 ↓ 賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o29 既存住宅の建替えの場合 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o28
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- gimpei
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適用されません。 固定資産税で住宅用地の特例ができるのは、 その土地の上の家屋も課税されている場合で、 建築中の家屋は課税されてませんので。 ただ、一定の要件の場合に、 建て替え特例という住宅用地の特例制度は あります。これは同一所有者が同じ土地で 家屋の建て替えをした場合などです。
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