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未処分利益額以上の配当
配当金の件ですが、当期未処分利益額が予想より少なかったので利益準備金を取り崩して配当をする予定なのですが、利益準備金の範囲内でしたら、当期未処分額以上の配当をしても、違法配当になりませんでしょうか。
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配当可能利益の計算方法はこちらです。
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- kowloon002
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回答No.4
NO3ですが、ネットで検索したところ決算日までに債権者保護手続きが完了していないと、その期の配当可能利益に参入できないようです。
- kowloon002
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回答No.3
資本準備金と利益準備金の合計額が資本の4分の1を超過している場合、その超過分を取り崩して配当財源にすることができますので、配当額が当期未処分利益と取り崩した利益準備金の合計額以内なら違法配当になりません。(商法289条2項) ただ、利益準備金の取り崩しの効力が発生するのは、債権者保護手続きが完了した日ですから、実際に配当できるのは利益準備金取り崩し決議から最低でも1ヶ月後になります。(商法289条4項、376条1項、2項、100条1項後段) 利益準備金取り崩し決議と配当決議を同時に行う場合、配当決議は有効なのか、有効だとしても債権者保護手続きが問題なく履行されることを条件とした決議になるのか、なんとなく疑問に思いますが、詳しいことは分かりません。
- 196352
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回答No.1
開業費や資本準備金の額によりますが、普通は違法配当になります。 原則的には利益準備金は資本欠損補填以外では取崩してはいけない物です。(商法第289条)商法第288条の規定を超えている金額が配当可能金額に参入できるだけです。