行政書士の問題に関する理解支援
- 行政書士の問題で理解できない箇所があります。具体的には、「その事実が判明したときにその欠格事由が消滅している場合を除き」の文言が理解できないとのことです。
- 国内の行政書士の組織である日本行政書士会連合会によって、不正な手段で登録を受けた行政書士に対しては、欠格事由が消滅している場合を除き、登録を取り消す必要があります。
- 文章自体が分かりにくく、特に「その事実が判明したときにその欠格事由が消滅している場合を除き」という部分について、具体的な意味を知りたいとのことです。
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行政書士の問題に関して
行政書士の問題で理解できないものがあります。 問題は以下の文章です。 ★日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けたものが 偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明 したときは、その事実が判明したときにその欠格事由が 消滅している場合を除き、当該登録を取り消さなければな らない。 上記の文章は×(間違っている)のですが、いまいち理解で きません。問題集によると、「その事実が判明したときにその 欠格事由が消滅している場合を除き」の部分が×らしいので すが、文章自体がいまいちぱっと理解できないんです。 分かりやすくご説明いただければありがたいです。 どうぞ、宜しくお願いいたします。
- kitty-girl
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*補足欄でのご質問に関して 執行猶予でも行政書士法第5条で欠格事由となっていますので、本来は、もちろん登録できません。 が、 いかんせん、登録する側も人間ですから、合格者が執行猶予中の身であることを隠していることに気がつかず(看過して)登録してしまうことがないとも限りません。 法律の条文は、様々な状況を想定し、万一の事態が生じた際にも適切な対処ができるようにしておくため、複雑難解な言葉・表現を多用しています。この点に留意して立法主旨を把握すれば、条文解釈が楽になりますよ。
その他の回答 (1)
登録取消については、行政書士法第6条の5第1項に規定されています。 「日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。」 要するに、ご質問の文中では、この条文に「その事実が判明したときにその欠格事由が消滅している場合を除き」が付け加えられています。 それでは、具体的な例と言いますと、行政書士の欠格事由は同法第5条第1号~第7号に規定されています。このうち、第4号の「禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの」で考えてみましょう。 「執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの」は、すなわ ち、「執行猶予判決を受け、その執行猶予期間が終了してから2年を経過していない もの」です。こんな人でも、執行猶予期間中に試験を受け、合格することは可能です。で、執行猶予期間中であるにも関わらず登録され、そのことが執行猶予期間の終了後2年以上過ぎて判明したとします。この場合、執行猶予期間の終了後さらに2年以上が経過しているのですから、「欠格事由が消滅している」ことになります。 この場合であっても、日本行政書士会連合会は、行政書士法第6条の5第1項の規定により、この人の登録を取り消すことができます。一方、ご質問にある文を言葉通り解釈すれば、この人の登録を取り消すことはできません。 ご理解のお役に立ちましたでしょうか?
補足
早速のお返事有難うございます。 ちょっとお聞きしたいので補足させていただきました。 ということは、執行猶予期間中に登録されて、その事実が 執行猶予期間がすぎて判明した場合は、もちろん欠格事由が 消滅していますよね? ということは、この執行猶予を受けている人は登録する ことができるということですか?
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すごく、俗に言う「ひっかけ問題」のようなものが 多々あり、かなり勉強しているときに理解に苦しむ ときが多いんです。 でも、とても助かりました。これからも多くの疑問が でてくると思いますので、また助けて下さいね。 本当に有難うございました。