• ベストアンサー

生前財産放棄

jyamamotoの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

本人(お兄さん)次第でしょうが、それよりもご両親を説得して、財産の相続分担額について遺言書を作っておいてもらうか、贈与税を支払って生前贈与を受けてしまうかですね・・・。 いずれにせよ、ご両親が説得できるかどうかが問題で、それさえできれば方法は弁護士に相談すればいろいろと助言がもらえると思います。

BCNR33GT-R
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございます。 やはり遺言書しかありませんかね。 両親と相談いたします。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 債権放棄と財産放棄に関して

    昨年夏に父を亡くしました。 その父が生前に消費者金融でお金をかりていました。 父がなくなって数週間後に各消費者金融に電話したのですが、A社は電話連絡のみで終了、P社は「債権放棄」の書類提出で支払うことなく終了しました。 しかしながら、クレディアでは、元本だけでも支払ってください、もしどうしても支払わないようにするには「財産放棄」の手続きをしてください!と言われました。  そこで、下記2点に関して教えてください。 (判る部分だけでも教えて頂けると助かります) (1) なんでクレディアだけ「財産放棄」の手続きが必要なのでしょうか? そんなことはできない!と突っぱねることは可能なのでしょうか? (2) 父は財産もないので「財産放棄」しても良いとは考えているのですが、持ち家があります(ただしまだ住宅ローンが残っているので、相続人である母が支払っています)。もし、「財産放棄」した場合、この家も財産放棄することにより住むことはできなくなってしまうのしょうか?  助けてください。お願いします。

  • 《至急お願いします!!》財産放棄について。

    両親死亡後、借金が発覚したため、財産放棄を行おうと思います。 数年前に自分自身が債権整理を行っているのですが・・・ それが原因で放棄が出来ない・・・なんてことはないでしょうか? ちなみに債権整理は、消費者金融のグレーゾーン金利分が戻ってきた事でお金がかえってくる形でした。 自己破産は何回もできないとかいうから、債権整理後、自己破産が出来ないなんて法律もあったら困るな・・・と思い相談いたしました。 法律にお詳しい方回答お願いします。

  • 生前の財産放棄

    ネットに全く縁が無い友人から相談を受けましたが、私もわからないので、おたづねします。 友人(女)が先日父親から財産の放棄をしろと連絡があったそうです。(父のニュアンスではしたほうが良い感じと友人は受け止めたといっています。) ただ、状況が状況なので相談です。 実家は有限会社の自営でしたが、父の体に障害が起こったのと兄の結婚を機に会社の名義を兄と兄嫁に書き換えしました。父の名前は役員だとは思いますが、実際には店舗の改築ローンを親子(父兄)で組んで3000万ほどまだ残っているので父の年金は殆どそちらへ回っており、父の扱いは兄の家(店舗兼、住居)ではあまりよい状態ではない様子。 妹である友人は兄と折り合いがもともとよくなく、母の他界と父の会社での発言権の弱さから実家を追われ、幼い娘と近くでアパートを借りて自活しています。最近の力士やドラマの相続問題からか、兄の差し金かわからないのですが、父から生前なのに財産放棄しろと連絡があったそうです。 友人もどうしたらよいものか悩んでいます。 兄と父名義のローンが残った状態であって、相続しても借金だけを相続することになるのなら放棄した方が良いとも思うのですが、本当にそうなら仲の悪い兄が放棄しろと言うわけもなく実際の状況などがどうなっているのかわからないのです。 会社としての借金ならお父様が亡くなっても友人である妹に負債の責務は生じないと私は理解しているのですが、もし会社の他の財産、父の保険等で借金をペイオフでき、プラスの相続できる財産があるのなら彼女も相続したいと思っています。 お父様は生活の面倒を見てもらっているので兄に意見も出来ない様子です。本当なら友人が引き取りたいと考えているのですが、年金が友人に渡るのが嫌で父を放さないみたいです。遺言状などもかんがえているのですが、まるっきりわかりません。。。 どうしたらよいでしょうか?

  • 財産放棄について

    兄から民法903条何とやらと言う書類と、自筆の文章が届きました。何のことかわからないのでインターネットで調べたりしました。どうやら財産の放棄をしてくれと言う事のようです。財産は放棄しても良いと思っているのですが、改めて兄に聞いてみたら養子で家を出ている私は知らなかったのですが亡くなった父は相当の放蕩者だったようで借金が有るのか外に認知した子供が居るのか分からないそうです。亡くなってから、もう十年以上は経っています。聞いた話ですが相続放棄はできないとか、そうなると私の処に借金取りが来る可能性も無きにしも非ずとも聞きます。財産は要らないとして此方に借金取りが来ないようにする手立てはありますか。借金取りが来た時に後を継いでいる兄に貰えということは言えますか?。兄の財産はよく知りませんが結構有ると思います。教えてくだされば幸いです。

  • 生前の遺留分放棄の効力について

    母と兄弟二人の構成で母と兄の財産を弟が生前に遺留分放棄を手続きを行い、遺産相続が発生した場合、兄または母はそれぞれの全財産を弟の相続放棄等の手続きを踏まずに取得できるでしょうか。

  • 親の自己破産と自分の財産放棄。

    前に取り立てに関して質問をしたのですが、とても為になったので 今回もよろしくお願いします。 前回以来ボロボロと借金の実体が出てきて、親戚に名義を借りたり 保証人になってもらったりした分が返済出来なくなり、叔父が私の 所に怒鳴り込んできたりと言う事が重なり、お前が払えと言う感じに なってしまい、もうどうにもこうにもなりません。 親を自己破産させた場合、財産放棄をしても同居している自分達に 債務が降りかかってくる事はあるのでしょうか? 又、財産放棄は生前には出来ないものなのでしょうか? こう言うケースの場合どんな段取りで進んでいけば良いのでしょうか?

  • 財産放棄に関して

    私は将来、相続すべきプラスの資産があります。両親は既に父が他界しており母も 高齢です。その資産を相続する権利があるのは恐らく私と兄の二人です。 今回のご相談ですが、私には子供がおりません。そして、問題は妻なのですが、 数年前からある宗教に入信しており、例えは悪いのですがオオム心理教みたいなものです。仮に私が先に死亡した場合、妻が権利を主張して兄に迷惑をかけるのでは と心配でなりません。離婚も考えているのですがなかなかうまくいきません。 このように生前(被相続人)で財産放棄が法的に可能なのでしょうか。 また、どういう手続きをすればいいのか教えて下さい。

  • 生前贈与を受けて相続放棄、全額差し押さえですか?

    失礼致します。前回は詳しく教えて頂き有難うございました。 親に多額の負債があり、それを知ったうえで多額の生前贈与を受けていても(親の他界後)相続放棄は出来ることを教えて頂きました。 ですが、これは債権者に対する詐害行為であり、債権者の訴えにより贈与は無効となり財産を差し押さえられることも教えて頂きました。 差し押さえについてですが贈与分のみ差し押さえられるのでしょうか?それとも残債の全てに相当する額(=私自身の預金も全て含めて)を差し押さえられるのでしょうか? 後者だと私は破産です。 この点のみが心残りです。ご教示お願いします。

  • 相続放棄

    亡くなった兄が信金から借入があったので、返済したのですが、その後に消費者金融からも借金があったことが判明しました。 そちらの額は大きかったので、財産放棄したいのですが、もうできませんか?

  • 財産放棄について

    財産放棄に関してお尋ねします。 現在は両親とも健在ですが、将来は兄が家を継ぐことになっています。 財産は農地等ですので、私は相続を放棄することになると思います。 両親は長男に相続させる旨の遺言を残すつもりのようですが、 それでも遺留分というものがあると聞きました。 これは放棄できない性質のものなのでしょうか。 通常相続分の何割程度のものなのでしょうか。 いっさい全てを放棄することはやぶさかではないのですが、 この先、リストラや大病など、何があるかわかりませんから、 万一の場合の保険のつもりにできると安心できると思うのです。 放棄してしまったあとでは、権利請求は当然できないわけですよね。 何か、そのような条件つきで放棄することはできるのでしょうか。 漠然とした聞き方で申し訳ないですが、よろしくご教授ください。