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短期バイト

みなさん、こんにちは!私はアルバイトに明け暮れている大学生で、この時点で収入が103万を超えそうです。バレンタインの時期に、ゴ○ィバという有名なチョコレート屋さんで10日ほど短期バイトをしました。その収入を抜けば、なんとか103万という壁を超えないで余裕でバイトを続けられるのですが、この場合、その短期バイトの収入をカウントしなくても大丈夫なのでしょうか?去年、フルキャ○トで派遣のバイトをしたのですが、その収入はどうやら103万にカウントされていなかったようなので。。。どうなのでしょうか?皆さん、どうかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

103万円という事は、親の扶養の範囲内で収まれば、という事でしょうか。 いずれにしても、そもそもは正しく申告すべきものです。 給与を支払う会社は、各人別の給与支払報告書を、翌年1月末までに各市町村へ提出すべき事となっており、これにより市役所等は、その方の所得を把握することになり、この資料は税務署へと回りますので、最終的に扶養に入れないのに扶養に入っていた場合は、親の会社へ税務署から通知がいき、差額を会社経由で徴収される事となります。 この給与支払報告書については、従来は、必ずしも全員ではなく、翌年1月1日現在で在職している人についてのみ提出すれば良かったのですが、フリーター等への課税漏れを防ぐ観点から、今年から改正により、基本的に全員分について提出すべき事となりました。 従って、昨年が大丈夫だったから今年も大丈夫とは限らず、各バイト先が正しく給与支払報告書を提出すれば、残念ながら103万円を超える事は税務署にばれてしまう事となります。 もちろん所得税は徴収されますが、例えば親の会社で扶養1人につきいくら、という感じで家族手当をもらっていた場合は、会社から遡って家族手当の返還請求される場合もありますので、正しく親の方へ報告すべきものとは思いますし、ご自身についても確定申告すべきものと思います。

t0m0k0_april
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 103万というのは、親の扶養内ということです。言葉が足りなくてすみませんでした。 Kamehenさんのアドバイスどおり、ちゃんと103万までに抑えることにします。本当に詳しい回答ありがとうございました。とても参考になりました!!!

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