相続税について
下記のAさんの相続事例(平成29年8月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額の求め方について。
尚、相続人は妻、長男B、長女C、次男Dの4名です。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地 : 800万円(小規模宅地等の減額の特例適用後)
建物 :1,500万円
現預金:4,000万円
債務および葬式費用の額:500万円
・ 長男Bさんは、被相続人より平成28年9月に居住用マンションの購入資金として1,500万円の贈与を受け、平成29年2月18日に「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるため、期限内申告書を適正に提出している。
・ 相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、相続を放棄した者もいない。
上記の解答が、【800万円+1,500万円+4,000万円-500万円=5,800万円】だったのですが、直系尊属から「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はないので、1,500万円は含めなくても良いのではないでしょうか?
なぜ1,500万円を含めるのか “分かりやすく” ご教示お願い致します。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。