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請負契約書の収入印紙について

umanohoneの回答

  • umanohone
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

印紙税法によれば、第8条「課税文書の作成者が印紙税を納付する」ことになっています。2者以上の課税文書共有者がいた場合(工事請負契約は当然これに当てはまります)は、双方に納付義務があるとされています。 ただし、通常はお金をもらうほうが払うことになっているのが世の中の常識?になっています。 税務署見解も、「どちらでもイイから払って下さい」のようです。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/potechi/2001/20010905.htm
mahoru
質問者

お礼

ありがとうございました。 勝手に相手にだけ納付義務があると思ってました。 双方になんですね~、覚えておきます。

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