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年収103万超えた場合の税金の額

アルバイトで年収が103万円以下と超える場合では 税金の額が違うと聞いたのですが 具体的にいくらくらい違うのでしょうか 教えて下さい。

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  • poor_Quark
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回答No.1

えっとですね、この計算は…  tutomu333さんがお父さん(あるいは血縁のご家族)の扶養に今入っているのか  お父さんの年間のどのような種類の収入がいくらくらいあるのか  その方が扶養されてるご家族の構成(人数)はどうなっているのか  その方が住宅取得控除をとってないか  他の税額控除がないか  tutomu333さんが学生さんかどうか (もちろん詳しい内容は書く必要はありませんが) などの要素によって変わってきます。ごくごく一般的なケースを想定すれば、扶養からはずれることによって、お父さんの方の税額でtutomu333さんの収入が年間103万を超えただけで、所得税・地方税あわせて年間5,6万ほど増え、tutomuさんご自身の分では、これもいろいろな条件がありますが、例えば150万ほどの収入でやはり所得税・住民税で年間6,7万ほどが発生すると言うところでしょうか。  ただし、地方税である住民税は初年度は徴収がありません。翌年度から賦課されます。ですから、アルバイトを辞めて翌年には請求されますので、収入がなければ困ることになります。見越してためておいてください。  安定した一定額以上の収入が毎年続く見込みなら、健康保険でもお父さんの扶養からはずれます。国保か、職場に社会保険があるなら別に加入しなければなりません。これもプラス何万かという金額です。  これらの事柄は、税務相談室や社会保険事務所、役所で電話でも教えてくれますので、そこで詳しい状況を話してご確認されるようにしてください。

その他の回答 (1)

noname#1085
noname#1085
回答No.2

1月から12月までの年収が13万円を超えると、所得税と住民税が課税されます。 但し、学生の場合は、勤労学生控除という制度有り、要件に該当すると、27万円の控除が有りますから、130万円までは税金がかかりません。 税額は、収入から給与所得控除を引いて、更に基礎控除(38万円)・勤労学生控除(27万円)や各種控除(国民年金の掛金、生命保険の保険料など)を引いた後の課税所得に対して税率を掛けて所得税が計算されます。 税率は課税所得が330万円以下は10%です。 給与所得控除は収入によって違いますが、収入が180万円以下の場合は、給与所得控除が40%(最低65万円)です。 このことから、仮に、年収が160万円で、国民年金の掛金が10万円で、勤労学生那該当する場合は。 1600000-650000-380000-270000-100000=200000 課税所得が20万円となり、所得税は2万円です。 この他に、住民税が5000円くらいになります。 勤労学生控除の要件は、参考URLをご覧ください。 簡単に云うと、103万円を超えた金額の10%が所得税になり、勤労学生の場合は、130万円を超えた金額の10%が所得税になります。 以上は、本人の税金ですが、貴方がお父さんの扶養家族になっている場合は、貴方の年収が103万円を超えると、扶養家族から外れることになり、お父さんの扶養控除38万円が無くなります。 この結果、お父さんの所得税が、税率が20%の場合は、76千円と住民税が3万円くらい増えます。 税率が10%の場合は、殖える税額は上記の約半分です。 もう一つ、健康保険も、現在はお父さんの扶養になっていると思いますが、これも収入が130万円を超えると、扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM

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