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未成年の住民税はかからない?

相続で未成年に家賃収入の所得があります。 来年、初申告なのですが、未成年の場合には住民税がかからないと聞きました。所得税額と同じくらいの住民税がかかると思っていたので・・・本当でしょうか?宜しくお願い致します。

  • marni
  • お礼率45% (5/11)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.4

3の者です >125万円を越しているので住民税はかかってしまうのでしょうか かかることになりますね >非課税分を引いた額の住民税課税になりますか いいえ、非課税基準は控除とは違うので、基準を超えればそのままの額に対して課税されることになります。補足の件で言えば2,550,000円に対して課税されることになります。 税額シュミレーションのページがありましたので紹介しておきます。17年度分ですし参考までですが、大きくは違わないでしょう・・。 (この所得額だと所得税と同じくらいかかってくることになるようですね。控除がちょっとあるとはいえ・・。)

参考URL:
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html
marni
質問者

お礼

やはりそうですか・・・先日無料の税相談が路上であり、相談したところ、未成年は住民税はかかりませんよ。と言われたので少し嬉しかったのですが、そう甘くはないですね。とても助かりました。初めの計算であっているようです。本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.3

1の方のとおりで、 ・非課税基準以上の所得であれば未成年にも住民税がかかります。 ・ただし成年より非課税基準が高く、所得125万までかかりません。 (成年なら扶養がなければ所得28万~35万からで均等割がかかってくる。) 住民税は所得税よりは税率は低いです。

marni
質問者

補足

初めの私の計算ですとアバウトですが以下のようになりました。 収入5600000円-(経費700000円+減価償却1800000円+固定資産税170000円)=2930000円 となりました。 2930000円ー控除380000円=2550000円 2550000円×10%で255000円の所得税。 この場合の未成年の住民税は、125万円を越しているので住民税はかかってしまうのでしょうか? また、非課税分を引いた額の住民税課税になりますか?255000円に対する10%くらいの住民税でしょうか?もしおわかりになれば宜しくお願い致します。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.2

No.1です。県より市のHPを紹介したほうがよかったと、あとから思い直したので補足します。(参考URL:北九州市HP) なお、125万円というのは「所得」つまり「収入 - 必要経費」についてのことなので、家賃物件の維持にそれなりの費用がかかっていたりすれば、非課税になるかもしれませんが。

参考URL:
http://www.city.kitakyushu.jp/~k1702010/zeimu/kojin.htm
marni
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.1

ある程度の所得があれば住民税(都道府県民税と市町村民税)がかかるようです。 たとえば福岡県の県民税の場合、参考URL(県のページ)に、 「障害者、未成年者、老年者または寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人」 などが非課税になると書いてあります。

参考URL:
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/doc/17somu_02b050106.htm?OpenDocument
marni
質問者

補足

初めの私の計算ですとアバウトですが以下のようになりました。 収入5600000円-(経費700000円+減価償却1800000円+固定資産税170000円)=2930000円 となりました。 2930000円ー控除380000円=2550000円 2550000円×10%で255000円の所得税。 この場合の未成年の住民税は、125万円を越しているので住民税はかかってしまうのでしょうか? また、非課税分を引いた額の住民税課税になりますか?255000円に対する10%くらいの住民税でしょうか?もしおわかりになれば宜しくお願い致します。

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