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未成年の所得税について教えて下さい。

未成年の子供に相続でマンションの家賃収入が発生しました。 来年の税金の支払いが心配なのですが、幾らくらいの税金がかかるのか教えて下さい。 年間収入420万くらいで管理費が年間54万ほどです。おおまかな所得税が計算できる方がいらっしゃれば教えて下さい。 またどのような経費が認められるのかも教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • jun95
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回答No.2

減価償却費は、減価償却費の額=取得価額×90%×償却率で計算します。 これは、下記のURLにあるpdfファイルに記載されています。建物の種類によって償却率は違いますが、鉄筋で住宅用だと、47年になり0.022になります。取得原価は、被相続人が購入した際のものを引き継ぎます。2800万円なら、それに、購入手数料などが分かれば、それも加えて、取得価額として計算します。定額法なので、毎年同じ金額になりますが、1年に満たないときは、月数案分します。 不動産取得税は、相続による場合は、たぶんかからなかったと思います。 【参考URL】http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/fudou01.html 【注意pdf】http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16/pdf/19.pdf

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16/pdf/19.pdf
marni
質問者

お礼

有難うございました。早速計算してみたところ、収入5672760円-(管理費684729円+減価償却1778040円+固定資産税161100円)=2887791円となりました。330万以下なので×10%で288779円、そこに33万の控除があると税額0になりました。ということは住民税のみとなるのでしょうか?また、相続が今年の3月の申告に間に合わなかったのでまだ申告をしていません。その場合の控除額(青色申告や白色申告の違い等?)が変わってくるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • jun95
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回答No.1

所得税は、未成年でも、成人でも変わりませんし、資産家の子どもさんやお孫さんには、そういう例も多くあります。 家賃収入は、不動産所得になります。必要経費には、収入印紙や固定資産税などの租税公課、減価償却費、管理費などの費用、そのほか、マンションの維持管理に要した費用が入ります。所得控除は、基礎控除の38万円ぐらいしかないと思われます。減価償却費などの金額が分かりませんから、税額は計算できませんが、330万円以下だと10%、330万円超~900万円以下以下だと、その所得金額に20%かけて、そこから33万を控除した金額になります。それと、住民税がかかります。市町村により違いますが、5%~7%ぐらいを見ておくとよいでしょう。 ちなみに、それだけの所得がありますと、扶養控除の対象にはなりません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm
marni
質問者

お礼

有難うございました。 減価償却費の金額を自分で調べる事が出来るのでしょうか?複数のマンションがあり、購入から7年~2年程のマンションです。 また、相続の場合でも不動産取得税はかかるのでしょうか? 質問ばかりですがどうぞ宜しくお願い致します。

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