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収入がいくらまでなら所得税・住民税がかからないのか、教えてください。

収入がいくらまでなら所得税・住民税がかからないのか、教えてください。 扶養家族の妻がいます。 社会保険料は、年間25万円です。 どのように計算するのか、計算方法も教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

貴方が給与収入でほかに控除がないとした場合 所得税は1687000円 1687000円-676600円(給与所得控除。収入によって額がきまります)-250000円(社会保険料控除)-380000円(配偶者控除)-380000円(基礎控除)=400円(課税所得) 課税所得が1000円未満なら課税されません。 住民税は市町村によって微妙に異なります。 でも、貴方の「所得」(収入から給与所得控除)はおそらく100万円越えているでしょうからかかります。 扶養親族が1人の場合、所得税がかかる収入とほぼ同じ収入以上ならかかります。

horihori3939
質問者

お礼

早速回答いただいてありがとうございますm(__)m とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>どのように計算するのか、計算方法… 『当年の所得税』 1. どのようなお仕事かお書きではありませんが、とにかく「収入」を「所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 3. {[所得] - [所得控除の額の合計額]} × [税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >扶養家族の妻がいます… 「所得控除」のうちの【配偶者控除】 >社会保険料は、年間25万円です… 「所得控除」のうちの【社会保険料控除】 -------------------------------------------------------------- 『翌年の住民税』 基本的な考え方は所得税と同じですが、所得控除の額は少しずつ違います。 また、税率は 10% 一律です。 所得税にはない「均等割」があります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

horihori3939
質問者

お礼

早速回答いただいてありがとうございますm(__)m とても参考になりました。

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.2

1円です ここで聞くより市役所で聞きましょう

  • watamabe
  • ベストアンサー率2% (1/34)
回答No.1

所得税はかかりますよ。全くの0にはなりません。 住民税は、各市町村で異なります。住民税取り扱い部署で相談されたらどうですか? 確か、前年度年収で決定しますよ。

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