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生命保険料の控除について(年末調整)

主人の生命保険の年額の掛け金が10万を超えていて、生命保険料控除の上限までいってしまっています。 その、控除の際、無駄になってしまう分で子供にかけている保険などで被保険者が主人になっているものを、私の生命保険の控除の書類として提出しても問題ありませんか?

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  • ベストアンサー
  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

残念ながら、同一家族でも契約者以外の保険料控除しか使えませんね。 ですので、実際はご主人さんが払っていても、あなたを契約者にすれば、あなたの生命保険料控除として使えますね。 余談ですが、家族合算で使えるのは、医療費控除だけです。

mayumayukeiko
質問者

お礼

やっぱりそうなんですね…。 残念です。ありがとうございました。

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