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育児休暇明けのため、今年の収入が少ないので・・・

去年出産し、今年10月1日から常勤で仕事に復帰しました。 今年中の収入は、3ヶ月分とボーナスが少し、ということになりそうですが、 去年までと比べると、3ヶ月しか働かないぶん少ないのです。 そこで、もしかしたら主人の方で配偶者特別控除の枠にはいるかも、と思い 計算してみたところ、収入の見積もりが114万ほどになりました。 扶養に入る枠は103万と聞きましたが、扶養に入れなくても配偶者特別控除の 範囲には入っているようです。 そこで、なんとか収入を103万までに抑えるようにして、今年は扶養に入り、 主人の扶養手当とかをもらうのと、ただ配偶者特別控除で申請するのとでは、 一般にどちらがいいのでしょうか? 今年は扶養家族になることで、どういうメリット・デメリットがあるのでしょうか? また、今年の収入額で来年に影響する税金などはどういうものがありますか? 面倒な質問ですみません。 ご存知の方、よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1085
noname#1085
回答No.1

この場合は、今年の収入を103万円以内に調整しないで、ご主人が配偶者控除は駄目でも、配偶者特別控除を適用された方が有利になります。 貴方の収入が103万円に抑えると、配偶者控除38万円で、配偶者特別控除の0になります。 114万円だと配偶者控除は0で、配偶者特別控除が31万円になります。 その結果で、 貴方の収入が114万円になると、貴方の所得税が約11000円、住民税が約10000円ほど課税されます。 一方、ご主人は配偶者控除と配偶種特別控除の差額7万円に対して、所得税が(税率を20%として)14000円と、住民税が4000円ほど増えますから、お二人で約4万円ほど税金が増えます。 収入が11万円多いのですから、差し引き7万円ほど有利です。

hanautagi
質問者

お礼

具体的な数字で、ご回答ありがとうございました。 主人に話して、配偶者特別控除という形で申請しようと思います。 やっぱりトクするほうがいいですものね。

その他の回答 (1)

  • hanbo
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回答No.2

 今年10月から勤務を再開して、10月から来年の9月までの1年間の収入が103万円を越えるでしょうから、御主人の扶養にはなれませんので扶養手当をもらうことは出来ませんし、130万円も超えるでしょうから御主人の医療保険に扶養家族としても加入することは出来ません。  税法上の今年の1月から12月までの処理だけが、検討を要する事項ですが、給与収入を114万円とした場合、御主人の控除は配偶者特別控除の31万円だけで所得税が約11,000円、住民税が約8,000円となり、103万円とした場合は御主人の配偶者控除が38万円だけで所得税はゼロ、住民税が約2,500円となります。  御主人の控除の差額による、所得税と住民税は約17,500円ですので、お二人分の増減を合計すると、調整をしないで114万円の給与収入を選択したほうが、約71,000円得をすることになります。

hanautagi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 114万の給与収入を選ぼうとおもいます。

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