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所得税が10万円の人の年収はいくらでしょうか?

国民年金加入者で、個人事業の専従者給与を受け取っていた人の昨年度の納税額が10万円でした。 この人の、昨年度の年収(課税年収?)はいくらだと、予想できるのでしょうか? 実は、相続が先日あり、被相続人の年収がおおよそでいいので、知りたいと思っています。 青色申告だったようですが、写しが手元にないのですが、納税額だけがわかっているようです。 計算方法などがわかるサイトがありましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>今、いろいろ調べていたのですが、個人事業主は、記帳義務があるんですよね? そうですね、青色申告であれば、記帳及び帳簿の保存の義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm >青色事業専従者自身(=なくなった人です。)は、不動産の賃貸で所得があったようです。その場合、確定申告(申告書A=白色というのでしょうか?)をしているのでしょうか? 専従者給与が年末調整されている前提で、その不動産所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、20万円を超えているのであれば確定申告する義務がありますので、確定申告しているはずではあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 申告書の様式ですが、青色・白色で分かれる訳ではなく、Aの方は、給与所得や年金収入のみがあるような場合の簡易的な様式で、Bの方は、より詳しい様式ですので、不動産所得があるのであれば、白色申告であってもB様式の方となります。 ご参考までに、申告義務がある場合は、亡くなられた場合は、亡くなられた日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm

charites
質問者

お礼

本当に、理解が深まりました! これを手がかりにして、taxanswerで自分で勉強してみたいと思います。 ありがとうございました!!!

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>「個人事業主の」申告書・決算書を閲覧すればいいんですね! その通りです、もちろん事業主ご本人でない場合は、委任状が必要となりますが、その辺は、あらかじめ税務署に電話等で尋ねられたら良いと思います。 >青色事業専従者自身(=なくなった人です。)は、申告はしていないんですか。 給与所得者の場合は、年末まで在職していれば通常は、例え専従者であったとしても、会社(個人も含む)で年末調整されますので、確定申告は不要です。 医療費控除等がある場合には確定申告しますが、それ以外の場合は申告しないと思います。 >個人事業主と青色事業専従者の2人だけなのですが、所得税の源泉徴収とかは、個人事業主のほうが行うという理解でよろしいのでしょうか? そうですね、専従者給与であっても、個人事業主に源泉徴収義務がありますので、個人事業主が、給与の支払の際に所得税を天引きして税務署に納める事となります。 ですから、そもそもは税務署まで行かなくても、源泉徴収簿等の書類は事業主で作成して保存してあるものとは思いますので、それで確認できる気はしますが。

charites
質問者

お礼

ありがとうございます! 青色事業専従者もふつうのサラリーマンと同じような所得税の支払いになるんですね。 個人事業主のほうを調べなければいけないことが、やっとわかりました。。(^^ゞ 今、いろいろ調べていたのですが、個人事業主は、記帳義務があるんですよね? 源泉徴収簿等をみせてもらうように、管理している人に交渉してみます。(事業主が認知症なので。。)

charites
質問者

補足

すみません、追加で質問させてください。(^^;;; 青色事業専従者自身(=なくなった人です。)は、不動産の賃貸で所得があったようです。その場合、確定申告(申告書A=白色というのでしょうか?)をしているのでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>>申告書又は決算書 >これは、どのような書類でしょうか?なくなった人の青色申告のことでしょうか?決算書とはどのようなものでしょうか?また、事業主本人の申告書も、税務署でみせてくれるのでしょうか? まず、亡くなられたのは個人事業主ではなく、その配偶者又は親族である専従者の方である事は間違いないですよね? 所得税における、青色事業専従者給与については、個人事業主の事前の届出を前提に特別に認められたものです。 そういう事もあり、個人事業主の青色の確定申告書の第一表右の方に、専従者給与額の合計額を記載すべき事となっており、同じく申告書第二表の左に「事業専従者に関する事項」という項目があり、専従者ごとの専従者給与の額等を記載する箇所があります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/02.pdf また、申告書と一緒に提出する青色申告決算書の2ページ目にも、「専従者給与の内訳」として、記載する箇所があります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/09.pdf ですから、亡くなられた方自身は給与所得者ですので、申告はしていないものと思いますので、税務署で確認はできないと思いますが、個人事業主の申告書・決算書を閲覧すれば、自ずと専従者給与の額についてはわかる、という事です。

charites
質問者

お礼

補足していただき、本当にありがとうございます。 すごく明快にわかりました!個人事業のシステム自体がよくわからないので、本当に、基礎的な質問で恐縮です。 「個人事業主の」申告書・決算書を閲覧すればいいんですね! 青色事業専従者自身(=なくなった人です。)は、申告はしていないんですか。 個人事業主と青色事業専従者の2人だけなのですが、所得税の源泉徴収とかは、個人事業主のほうが行うという理解でよろしいのでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#2の者です。 不正確な部分がありましたので、訂正しておきます。 7行目後半部分  (誤) 計算式によるべきですので、逆算すると2,660,000円位となります。                    ↓  (正) 計算式によるべきですので、逆算すると給与収入金額では2,660,000円位となります。 それと、亡くなられたのが専従者の方であれば、事業主はご存命なのですよね。 であれば、事業主本人又は委任を受けた親族や税理士であれば、税務署に行けば申告書・決算書の閲覧が可能ですので、申告書又は決算書には、専従者給与の額が各人ごとに書かれているはずですので、その方法が確実とは思います。 というより、それ以前に、帳簿や源泉関係の書類でわかりそうな気もしますが。 (それとも、それができない、という状況なのでしょうか)

charites
質問者

お礼

>事業主本人又は委任を受けた親族や税理士であれば、税務署に行けば申告書・決算書の閲覧が可能 これは、知りませんでした。知人にできないといわれていました。 >申告書又は決算書 これは、どのような書類でしょうか?なくなった人の青色申告のことでしょうか?決算書とはどのようなものでしょうか?また、事業主本人の申告書も、税務署でみせてくれるのでしょうか? 本当に、素人ですみませんが、教えてください。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的に、#1さんが書かれている通りと思いますが、僭越ながら訂正も含めて補足させて頂きます。 まず、大前提として納税額10万円は、年末調整後の税額で、収入は給与のみ、とします。 (年末調整していなければ、逆算の方法が変わる、というか、難しいのでは、と思います。) 所得税の計算においては、所得金額から必要経費を引いて所得金額を算出しますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて必要経費代わりに引ける事となります。 最低65万円ですが、給与収入金額が180万円を超えると計算式により計算する事となりますので、所得金額が#1さんの計算により、1,683,000円とすれば65万円ではなく、計算式によるべきですので、逆算すると2,660,000円位となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm?text1=3000000 (一番下の所に金額を入れると自動的に所得金額が算出されます。) 所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除等の所得控除額を引いて課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて、さらに定率減税20%を引いた後の金額が納税額となります。 ですから、#1さんの書き込みの前提(実際にそれぐらいの可能性は高いとは思いますが)の上での上記計算ですので、それ以外に例えば国民年金だけ専従者で控除していたり、障害者であったり、65歳以上の老年者であったりした場合は、また計算が違ってくる事となります。 所得控除関係については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm #1さんが書かれているように、住宅ローン控除があった場合には、税額ベースでその分だけ計算は違ってくる事になります。 ですから、いろいろな前提条件がわからないと正確な所はわからない事になりますが、#1さんが書かれている前提条件は、比較的可能性が高い現実的な線とは思います。

charites
質問者

お礼

早速ありがとうございました!!! No1さんとともに、こんなに詳しく教えていただき、感激です。すぐに理解できないので、しっかり考えたいと思います。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

基礎控除38万円、生命保険料5万円、損害保険控除3000円、もしかしたら個人年金保険料控除5万円とか、長期損害保険控除も申請しているかも知れませんが、専従者ですので、 年金や健康保険料は事業主が控除で使っていると予測できます。 すると、控除後の金額が330万円未満なら所得税率は10%で、定率減税20%がありますので、10万円なら元は125000円の10倍、125万円程度が控除後です。となると、そこに38万と5万3千円として、1683000円程度かもと予測できます。これに、最低額の給与の控除、65万円を足しますので、233万円程度か、それ以上です。 この他、いろんな控除を受けていると、その分は追加で考えますが、これだって上限があるので、300万を超えることは普通はないとは思います。 もしも住宅を新築し、その支払いをローンで組んでいたりすると、予想できなくなりますが、こういったものが無ければ多分230万円前後なのです。

charites
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます!!! すぐには理解できないので、プリントアウトして、明日、しっかり考えたいと思います。(#^.^#)

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