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破産した場合の解約

破産管財人からの解約となる場合の手続きについてなのですが、 通常はどういった書類をそろえればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

破産をすれば契約者が解約できませんから、裁判所が発行した、契約者の破産管財人であるという証明書と 管財人の印鑑証明書をつけてもらい、あとは普通に解約します。 解約する時の名前は 契約者+破産管財人○○というように記入し、管財人の印鑑を押します。 解約返戻金の振込先は管財人が指定した口座になります。

yuri246
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >解約返戻金の振込先は管財人が指定した口座になります ↑これは契約者の口座ということもあるうるのでしょうか? それとも管財人の口座になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

何の保険か判りませんが、損害保険の解約でしたら管財人が解約書類を請求・記載し、管財人の任命書が必要になります。 振込先は管財人の指定口座です。

yuri246
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく理解できました。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

>それとも管財人の口座になるのでしょうか? 破産者の口座には普通なりません。 弁護士(管財人)が作成したそれ専用の口座になるのが普通です。

yuri246
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 管財人が作成した口座とありますが、 その名義というのは、破産者になっているのでしょうか?

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