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破産法について

 個人の破産について、管財人がつかない場合に、裁判所に納める費用はいくらになりますか。また、租税債務が多い場合に破産手続きを選択するのは不利でしょうか?会社を破産させた場合、その従業員には、失業保険適用上特に有利な点があるのでしょうか?散発的な質問ですが、どうぞご教授ください。

みんなの回答

  • wkntla
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

 個人の破産で管財人がつかない場合を同時廃止と呼びます。同時廃止の予納金は2万円から3万円程度です。  個人の破産の場合、租税債務はそもそも免責の対象ではないので、租税債務が多くても関係がありません。債務が大きければ大きいほど破産自体は認められやすくなります。  会社を破産させても従業員に特に有利な点はありません。  破産をする前には、下のページを見ておくとよいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

破産費用について同時廃止であれば通常数万円です。弁護士料は別途です >租税債務が多い場合に破産手続きを選択するのは不利でしょうか? 破産とは支払不能に陥った場合にとられる手続きです。ですから免責を受けられるかどうかにかかわらず破産することはありえます。有利/不利といえる話ではありません。 その後免責申請をするご予定であれば、公租公課は面積対象外債務ですからご注意下さい。 >会社を破産させた場合、その従業員には、失業保険適用上特に有利な点があるのでしょうか 破産の場合には、もし従業員に対する給与未払い債務がある場合には、国による立替制度が利用できるようになります。 従業員が給与補償保険に加入していればその保険からの支払を受けることが出来ます。 失業給付自体は会社都合解雇でも破産でも直ちに受給できますので大きな違いはありません。

mimisuke7
質問者

お礼

詳しく、ありがとうございます。勉強になりました。

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