• ベストアンサー

建設業の経営審査の主任技術者について

aran_onihsの回答

回答No.2

主任技術者は専任の必要のない工事であれば兼務できます。 こちらに建設業法の規定がわかりやすくまとめられていますのでご参考に。 http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/ 知人さんの話の内容は、想像ですが上記サイト内に 「二以上の工事を同一の(主任・監理)技術者が兼任できる場合」という項目があり、そこに合計金額が2,500万円以上云々・・・という記述があります。 それと混同されているのではないかと・・・。

sakaguchiango
質問者

お礼

回答を拝見したのに、お礼、ポイント発行を忘れておりました。申し訳ございません。一年も経ってしましましたが、教えていただいて助かりました。どうもありがとうございました。

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