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工事現場の主任技術者の配置について

請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は管理技術者は、ぞの工事現場に専任しなけらばならない。とありますが、 非専任の場合はだれも担当しなくて良いのでしょうか。それとも兼務でも良いという意味なのでしょうか?

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.2

主任技術者は、金額にかかわらす選任しなければならないので、担当者不在はありえません。  建設業法第26条に記載されています。 非専任の場合とは、請負金額が低い時という意味でしょうか? そうであれば、兼任してよいとされています。 ただし公共工事では、別工事と兼任してよい工事というのは、かなり低い金額に限られると思います。 大抵、特記仕様書に専任させよと補足されています。 その為、現場代理人と主任技術者を兼務できる程度と思った方が良いと思います。

noname#206023
質問者

お礼

有難うございます。2,500万円以下の非専任でも主任技術者は必要なのですね。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

職種によっては監理(管理)技術者が兼務することは出来ますが、作業の遂行のためには現場に常駐 しなければなりません。 資格のある者が当該時間代行で見ることは行われている事もあるでしょう。 =元請け側の作業主任者が誰もいないということでは駄目です。 もちろん、下請け側においても、作業主任者の資格を持った人が監督指示を出して事が運びます。

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