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建業法の主任技術者について

こんにちは、 建業法に係る工事で、下記の2つの工事を受注しました。 1、元請としての工事;現場代理人 兼 主任技術者 を登録する。 2、下請けとして工事;主任技術者 を登録する。 この場合、主任技術者は専任でなければ駄目だと思うのですが、工期が重なる場合、 上記工事では別々の主任技術者を登録する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

基本的に工事で主任技術者いるのは公共の工事だけです 主任技術者は専任については、契約書に通常書いてます 選任か非選任かは契約書を見る 無いときは元請会社が決める 非選任又は選任を 下請けに関しては 額等により非選任及び選任についての制約は無いが 元請との契約内容による 契約内容を確認する 無いときは下請会社が決める 非選任又は選任を 選任でなければ重複登録は可能ですが 実際の施工管理できなと罰せられますので 指定停止の可能性もありますのでね・・・・ ※契約が大きくてなくて監理技術者が不必要な時ですよ 

bamatch
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 専任か非専任かは、発注機関に問い合わせる必要があるのですね。 しかし、安全なのは、専任にして、2つの工事を兼務させないことですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

登録というのは、CORINSの登録のことでしょうか。 下記URLに技術者の説明が載っていますので、参考にしてみてください。 的外れだったら、ゴメンなさい。

参考URL:
http://www.ct.jacic.or.jp/corins/index.html
bamatch
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >的外れだったら、ゴメンなさい。 とんでも、無いです。大いに役にたちました。

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