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これは「信書の開披」になりませんか?

トラブルがあり、ある男性に抗議の手紙を送りました。 ところがその受け取り人は脳梗塞後で、健康に障るからと夫人が勝手に開封。 さらにそれを私のあずかり知らぬ第三者に(相談のため)コピーして送ったようです。 私の手紙が第三者によって開封されてさらに別の人物に渡っているわけで これは通常は「信書の開披」にあたるはずですが、病気療養中の夫に代わる妻の 開封は許されるのでしょうか?

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回答No.2

(信書開封)第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 受取人が脳梗塞で、健康に障るというのは正当な理由だと思います。犯される通信の秘密より、生命の方が大切ですからね。 ちなみに相談のためコピーを他人に送るのは何ら犯罪にはなりません。

ingensai
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  ならないと思います。  例えば会社でしたら、社長宛に送られても、通常は総務担当や秘書が開封すると思います。このように、あらかじめ業務として決められている場合は、「親書の開披」に当たらないとされています。  家庭でも同じことで、郵便物はすべて奥さんが開封されるのが、通常の行為になっているのでしたら、「親書の開披」には当たらないと思います。  なお、第三者にコピーを渡すのは、「親書の開披」とは関係ないです。

ingensai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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