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この場合どうなりますか?

気になったので質問します。 結婚している夫婦の片方が浮気しているとしてその相手は独身で相手が結婚しているとは知らずに付き合っている場合その夫婦の浮気していない方が 独身相手に慰謝料の請求とかできるものなんですか?

noname#13172
noname#13172

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  夫の不倫相手に妻が慰謝料請求できるかは、不倫相手が妻の権利(婚姻関係の平和)を故意または過失によって侵害したといえることが前提となります(民法709条)。  判例は、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持ったのか、自然の愛情によって生じたのかを問わず、他方の配偶者の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び不法行為が成立するとしています。  したがって、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、あるいは知りえたにもかかわらず(過失)、夫婦の一方と肉体関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を請求することができます(民法710条)。 -------------------------------------------------------------------- ○民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000070900000000000000000000000000000 --------------------------------------------------------------------  今回のご質問は、上記の裏返しですから、慰謝料は請求できません。

noname#13172
質問者

お礼

皆さん回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#12828
noname#12828
回答No.3

民法では、損害賠償の請求は相手方に故意または過失があったかどうかで判断します。 相手が結婚しているとは知らずに付き合っている場合ですが、すぐには肉体関係にはならないでしょうから、(いや知り合ってすぐになる場合もあるかな?)大体の場合は、故意(恋)でしょう。従って、慰謝料の請求できる場合が多いと思いますが、せいぜい200万円程度でしょう。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

知らなかった場合、知らないことに過失が無かった場合には請求されません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

独身だとだまされていて相手が知らない場合は慰謝料の請求はできないでしょう。

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