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養子について

愚問かも分かりませんが、もし養子(私は男性)に入って、私の姓が相手方にはいったとしてその後仮に相手と関係を解消したとします。その後私の戸籍はどうなるのでしょか?元に戻れるそれとも全く単独の戸籍になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#2です。  お子様がいる場合というのは実のところ場合分けが複雑です。未婚(×なし)が一番簡単で、実の両親の戸籍に戻るか、単独戸籍を作るかを任意に選ぶことになります。お子様や配偶者がいる場合には、従前の戸籍に戻れなくなるので新しい戸籍を作るしかなくなります。あるいは養子縁組時の氏を名乗る場合には養子の戸籍に変動がない場合もあります。お子様といっても婚外子(認知しているだけで母親の戸籍にある)の場合には実の両親の戸籍に戻ることもできます。

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その他の回答 (2)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 養子離縁届で「もとの戸籍に戻る」「新しい戸籍をつくる」「養子の戸籍に変動がない」が選べるはずです。お子さんがいらっしゃらなければ、元の戸籍に戻ることが可能です。

narusakaki
質問者

補足

お礼遅くなりました。 子供がいる場合はどうなるのでしょう?

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

一人戸籍といって、あなたが戸籍筆頭者になる、一人だけの単独戸籍になります。 そのため戸籍謄本も抄本も記載はほぼ同じの寂しい戸籍になります。

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